実行関税率表(第1部 動物(生きているものに限る。)及び動物性生産品 -2)。
実行関税率表(第1部)
第3類 魚並びに甲殻類、軟体動物及びその他の水棲(せい)無脊椎(せきつい)動物
注)この類には、次の物品を含まない。
⒜ 第01.06項の哺乳類
⒝ 第01.06項の哺乳類の肉(第02.08項及び第02.10項参照)
⒞ 生きていない魚(肝臓、卵及びしらこを含む。)並びに生きていない甲殻類、軟体動
物及びその他の水棲無脊椎動物で、食用に適しない種類又は状態のもの(第5類参照)
並びに魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の粉、ミール及びペレットで、食用に適しないもの(第23.01項参照)
⒟ キャビア及び魚卵から調製したキャビア代用物(第16.04項参照)
備考)第03.06項から第03.08項までにおいて「冷蔵したもの」及び「冷凍したもの」には、 乾燥し、塩蔵し、塩水漬けし又はくん製したものを含まない。
0301「魚(生きているものに限る。)」
0302「魚(生鮮のもの及び冷蔵したものに限るものとし、第03.04項の魚のフィレその他の魚肉を除く。)」
0303「魚(冷凍したものに限るものとし、第03.04項の魚のフィレその他の魚肉を除く。)」
0304「魚のフィレその他の魚肉(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限るものとし、細かく切り刻んであるかないかを問わない。)」
0305「魚(乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものに限る。)、くん製した魚(くん製する前に又はくん製する際に加熱による調理をしてあるかないかを問わない。)並びに魚の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。)」
0306「甲殻類(生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものに限るものとし、殻を除いてあるかないかを問わない。)、くん製した甲殻類(殻を除いてあるかないか又はくん製する前に若しくはくん製する際に加熱による調理をしてあるかないかを問わない。)、蒸気又は水煮による調理をした殻付きの甲殻類(冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものであるかないかを問わない。)並びに甲殻類の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。)」
0307「軟体動物(生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものに限るものとし、殻を除いてあるかないかを問わない。)、くん製した軟体動物(殻を除いてあるかないか又はくん製する前に若しくはくん製する際に加熱による調理をしてあるかないかを問わない。)並びに軟体動物の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。)」
0308「水棲無脊椎動物(生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものに限るものとし、甲殻類及び軟体動物を除く。)、くん製した水棲無脊椎動物(甲殻類及び軟体動物を除くものとし、くん製する前に又はくん製する際に加熱による調理をしてあるかないかを問わない。)並びに水棲無脊椎動物の粉、ミール及びペレット(甲殻類及び軟体動物を除くものとし、食用に適するものに限る。)」
第4類 酪農品、鳥卵、天然はちみつ及び他の類に該当しない食用の動物性生産品
注)この類には、次の物品を含まない。
⒜ ホエイから得た物品で、無水乳糖として計算した乳糖の含有量が乾燥状態において 全重量の95%を超えるもの(第17.02項参照)
⒝ 一以上のミルクの天然の組成分(例 酪酸グリセリド)を他の物質(例 オレイン酸グリセリド)で置き換えることによってミルクから得た物品(第19.01項及び第21.06項参照)
⒞ アルブミン(二以上のホエイたんぱく質の濃縮物を含むものとし、ホエイたんぱく 質の含有量が乾燥状態において全重量の80%を超えるものに限る。第35.02項参照)及びグロブリン(第35.04項参照)
0401「ミルク及びクリーム(濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料を加えたものを除く。)」
0402「ミルク及びクリーム(濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料を加えたものに限る。)」
0403「バターミルク、凝固したミルク及びクリーム、ヨーグルト、ケフィアその他発酵させ又は酸性化したミルク及びクリーム(濃縮若しくは乾燥をしてあるかないか又は砂糖その他の甘味料、香味料、果実、ナット若しくはココアを加えてあるかないかを問わない。)」
0404「ホエイ(濃縮若しくは乾燥をしてあるかないか又は砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。)及びミルクの天然の組成分から成る物品(砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わないものとし、他の項に該当するものを除く。)」
0405「ミルクから得たバターその他の油脂及びデイリースプレッド」
0406「チーズ及びカード」
0407「殻付きの鳥卵(生鮮のもの及び保存に適する処理又は加熱による調理をしたものに限る。)」
0408「殻付きでない鳥卵及び卵黄(生鮮のもの及び乾燥、蒸気又は水煮による調理、成型、冷凍その他保存に適する処理をしたものに限るものとし、砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。)」
第5類 動物性生産品(他の類に該当するものを除く。)
注)この類には、次の物品を含まない。
⒜ 食用の物品(動物の腸、ぼうこう又は胃の全形のもの及び断片並びに動物の血で、液状のもの及び乾燥したものを除く。)
⒝ 原皮及び毛皮(第41類及び第43類参照。第05.05項の物品並びに第05.11項の原皮くず及び毛皮くずを除く。)
⒞ 動物性紡織用繊維(第11部参照。馬毛及びそのくずを除く。)
⒟ ほうき、又はブラシの製造用に結束し又は房状にした物品(第96.03項参照)
0501「人髪(加工してないものに限るものとし、洗ってあるかないかを問わない。)及びそのくず」
0502「豚毛、いのししの毛、あなぐまの毛その他ブラシ製造用の獣毛及びこれらのくず」
0503「-」
0504「動物(魚を除く。)の腸、ぼうこう又は胃の全形のもの及び断片(生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し、塩蔵し、塩水漬けし、乾燥し又はくん製したものに限る。)」
0505「羽毛皮その他の羽毛付きの鳥の部分、羽毛及びその部分(加工してないもの及び単に清浄にし、消毒し又は保存のために処理したものに限るものとし、縁を整えてあるかないかを問わない。)、鳥の綿毛(加工してないもの及び単に清浄にし、消毒し又は保存のために処理したものに限る。)、羽毛又はその部分の粉及びくず」
0506「骨及びホーンコア(加工してないもの及び脱脂し、単に整え、酸処理し又は脱膠したものに限るものとし、特定の形状に切つたものを除く。)、これらの粉及びくず」
0507「アイボリー、かめの甲、ホエールボーン、ホエールボーンヘア、角、枝角、ひづめ、つめ及びくちばし(加工してないもの及び単に整えたものに限るものとし、特定の形状に切ったものを除く。)、これらの粉及びくず」
0508「さんごその他これに類する物品(加工してないもの及び単に整えたものに限る。)、軟体動物、甲殻類又は棘皮動物の殻及びいかの甲(加工してないもの及び単に整えたものに限るものとし、特定の形状に切ったものを除く。)、これらの粉及びくず」
0509「-」
0510「アンバーグリス、海狸香、シベット、じや香及びカンタリス、胆汁(乾燥してあるかないかを問わない。)、医療用品の調製用の腺その他の動物性生産品(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したもの並びに一時的な保存に適する処理をしたものに限る。)」
0511「動物性生産品(他の項に該当するものを除く。)及び第1類又は第3類の動物で生きていないもののうち食用に適しないもの」
参考資料
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