実行関税率表(第1部 動物(生きているものに限る。)及び動物性生産品 -1)。

実行関税率表(第1部)

 

第1類 動物(生きているものに限る。)

注)この類には、次の物品を含まない。
 ⒜ 第03.01項(魚)、第03.06項甲殻類、第03.07項軟体動物又は第03.08項その他の水棲(せい)無脊椎動物

 ⒝ 第30.02項(培養微生物その他の物品)

 ⒞ 第95.08項の動物(巡回サーカス又は巡回動物園のもの)

 

 

0101「馬、ろ馬、ら馬及びヒニー(生きているものに限る。) 」

0102「牛(生きているものに限る。)」

0103「豚(生きているものに限る。)」

0104「羊及びやぎ(生きているものに限る。)」

0105「家きん(鶏(ガルルス・ドメスティクス)、あひる、がちよう、七面鳥及びほろほろ鳥で、生きているものに限る。)」

0106「その他の動物(生きているものに限る。)」

 

 

第2類 肉及び食用のくず肉

注)この類には、次の物品を含まない。

 (a) 第02.01項から第02.08項まで又は第02.10項の物品で、食用に適しないもの

 (b) 動物の腸、ぼうこう及び胃(第05.04項参照)並びに動物の血(第05.11項及び第30.02項参照)

 (c) 動物性脂肪(第15類参照。第02.09項の物品を除く。)

備考)この表においてくず肉には、別段の定めがあるものを除くほか、臓器を含む。

 

 

0201「牛の肉(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)」

0202「牛の肉(冷凍したものに限る。)」

0203「豚の肉(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。)」

0204「羊又はやぎの肉(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。)」

0205「馬、ろ馬、ら馬又はヒニーの肉(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。)」

0206「食用のくず肉(牛、豚、羊、やぎ、馬、ろ馬、ら馬又はヒニーのもので、生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。)」

0207「肉及び食用のくず肉で、第01.05項の家きんのもの(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。)」

0208「その他の肉及び食用のくず肉(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。)」

0209「家きんの脂肪及び豚の筋肉層のない脂肪(溶出その他の方法で抽出してないもので、生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し、塩蔵し、塩水漬けし、乾燥し又はくん製したものに限る。) 」

0210「肉及び食用のくず肉(塩蔵し、塩水漬けし、乾燥し又はくん製したものに限る。)並びに肉又はくず肉の食用の粉及びミール」

 

 

 

参考資料

実行関税率表(2020年1月1日版):税関

 

 

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