関税改正の流れについて。

 

関税改正の流れについて

 

1.国内関係者(国内に所在する外国利害関係者も含む)からの関税改正の要望につき、要望事項を所管する省庁において受け付け。
2.外国政府からの関税改正の要望については、外務省にて受け付け。
3.外務省にて受け付けられた外国政府からの要望については、要望事項を所管する省庁へ伝達(外国政府から直接要望事項を所管する省庁に対して要望することも可能)
4.毎年8月末まで
 各省庁は、国内関係者等及び外国政府からの要望について、その適否について検討。適当と考えられるものについては、財務省に対し、関税改正の要望を行う。
5.9月より
 財務省にて、関係省庁と関税改正要望のあった事項について協議等を行い、改正の是非について検討。関税改正については、関税・外国為替等審議会において審議される。
6.12月頃
 財務省にて翌年度の関税改正について答申等がされたのち、関税改正案を作成。税制調査会に意見を求める。
7.1月から2月頃
 その成案を基に作成した関税定率法等の改正法案が、閣議決定を経て国会に提出される。
8.国会での審議、採決を経て、可決・成立し、公布される。


※関税・外国為替等審議会とは
財務大臣の諮問機関のこと財務大臣の諮問に応じて関税率の改正その他の関税に関する重要な事項の調査審議などを行う)。

 

 

改正要望例>

財務省

・紙巻たばこ(2402.20-000)

 改正要望の内容:関税暫定措置法による暫定税率の適用期間の延長

 

農林水産省

無糖ココア調製品(チョコレート製造用)

 改正要望の内容:関税暫定措置法第2条第1項による期間(1年間)延長

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経済産業省

石油化学製品製造用揮発油、灯油、軽油

 改正要望の内容:関税暫定措置法において、令和2年3月31日に適用期限が到来する石油化学製品、製造用揮発油、灯油、軽油暫定税率を廃止、基本税率を無税に設定

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国土交通省

・航空機部分品等の免税

 改正要望の内容:関税暫定措置法第4条の免税期間の延長

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防衛省

関税法に基づく入港手続の免除及びとん税・特別とん税の免除

 改正要望の内容:自衛隊に属する艦船及び航空機の入港手続の免除及び自衛隊に属する艦船に課されるとん税・特別とん税の免除

 

 

 

参考資料

毎年度の関税改正 : 財務省

関税改正の流れについて:税関

 

 

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