関税改正の流れについて。
関税改正の流れについて
1.国内関係者(国内に所在する外国利害関係者も含む)からの関税改正の要望につき、要望事項を所管する省庁において受け付け。
2.外国政府からの関税改正の要望については、外務省にて受け付け。
3.外務省にて受け付けられた外国政府からの要望については、要望事項を所管する省庁へ伝達(外国政府から直接要望事項を所管する省庁に対して要望することも可能)。
4.毎年8月末まで
各省庁は、国内関係者等及び外国政府からの要望について、その適否について検討。適当と考えられるものについては、財務省に対し、関税改正の要望を行う。
5.9月より
6.12月頃
7.1月から2月頃
その成案を基に作成した関税定率法等の改正法案が、閣議決定を経て国会に提出される。
<改正要望例>
■財務省
・紙巻たばこ(2402.20-000)
改正要望の内容:関税暫定措置法による暫定税率の適用期間の延長
・無糖ココア調製品(チョコレート製造用)
改正要望の内容:関税暫定措置法第2条第1項による期間(1年間)延長
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改正要望の内容:関税暫定措置法において、令和2年3月31日に適用期限が到来する石油化学製品、製造用揮発油、灯油、軽油の暫定税率を廃止、基本税率を無税に設定
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・航空機部分品等の免税
改正要望の内容:関税暫定措置法第4条の免税期間の延長
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■防衛省
改正要望の内容:自衛隊に属する艦船及び航空機の入港手続の免除及び自衛隊に属する艦船に課されるとん税・特別とん税の免除
参考資料
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