少額輸入貨物の簡易税率について。
少額輸入貨物の簡易税率について
概要
- 海外から商品を輸入する場合、個人使用の品物または贈り物であっても、原則としてその商品に対して関税が課されることとなるが、一般貨物または国際郵便物において課税価格の合計額が20万円以下の場合には、一般の関税率とは別に定められた簡易税率が適用される。
- 一般の関税率を適用する場合、数千もの品目分類の中から税率を適用することになるが、この簡易税率を適用する場合、その品目分類を大別した6区分及びアルコール飲料の区分において税率を確定する。
→ 参照リンク「少額輸入貨物に対する簡易税率表(関税定率法第3条の3関係)」
簡易税率が適用されないもの
- 携帯品及び別送品
- 関税が無税または免税になるもの
- 犯罪に係る貨物
- 本邦の産業への影響を考慮し、簡易税率を適用することが適当でないとされている物品(参照)
ポイント
- 課税価格の合計額が20万円以下の場合に限る。
- 課税価格の合計額が20万円以下の場合であっても、ある条件下であれば、当該税率が適用されない物品もある。
- 輸入者が、これら輸入貨物の全部について一般の関税率の適用を希望した場合には、一般の関税率を適用する。
- この簡易税率とは別に、内国消費税(消費税、酒税など)および地方消費税が別途課税される。(無税のものについては、内国消費税および地方消費税のみが課税される=簡易税率対象外。)
- 個人が、自身の個人的使用の目的で輸入する貨物の課税価格は、海外小売価格に0.6を掛けた金額。(その他の貨物の課税価格は、商品の価格に運送費および保険料を足した金額。)
手続きの流れ
- 輸入貨物について少額貨物簡易通関扱いを受けようとする場合は、輸入申告書に「少額貨物簡易通関扱」と表示して申告。
- 以下においては、各欄への記載を省略することができる。
■輸入申告書上段中
「申告種別符号」、「船(取)卸港」、「積載船(機)名」、「入港年月日」、「船荷証券番号」、「船(取)卸港符号」、「船(機)籍符号」、「貿易形態別符号」、「原産国(地)符号」、「輸入者符号」
■輸入申告書中段中
「減免税条項適用区分符号」
課税価格の決定方法については
以下でまとめています。↓
参考資料
総額20万円以下の貨物の簡易税率(一般輸入貨物、国際郵便物):税関
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