輸出入禁止品目(規制品目)について。

輸出入禁止品目(規制品目)とは。

 

概要

 

輸出

 

 特定の貨物の輸出については、関税関係法令以外の法令(=他法令)により、許可・承認等が必要なものがあり、これらの法令の規制は、関税法の輸出の許可制と結びつけてその実効性が確保されることとなっている。
 他法令の規定により、輸出に関して許可・承認等を必要とする場合には、これらの他の法令の規定に基づいて許可・承認等を受けて、輸出申告または当該申告に係る審査または検査の際にその旨を税関に証明し、確認を受けなければ輸出の許可がされない。

 

 

輸入

 

 わが国の産業、経済、保険、衛生、公安及び風俗等に悪影響を及ぼす可能性のある外国から輸入される貨物については、それぞれの国内法令によって「輸入の制限」を行っている。
 輸入の制限については、外国為替及び外国貿易法その他の法令により、貨物の輸入に関して許可、承認その他の行政機関の処分または検査、あるいは条件の具備(=許可、承認等)を必要とする旨を規程をしており、この制限を、関税法による輸入の許可制に結びつけることによってその実効を確保している。
 他法令の規程により許可、承認等を要する場合には、輸入申告または輸入申告にかかる税関の審査の際に他法令の許可、承認等を受けている旨を税関に証明し、確認を受けなければ輸入の許可がされない関税法第70条)

 

 

輸出が禁止されているもの

 

 関税法第69条の2。

 これらの禁止されているものを輸出した場合には、関税法等で処罰されることとなる。

 

  1. 麻薬、向精神薬大麻、あへん、けしがら、覚せい剤
  2. 児童ポルノ
  3. 特許権実用新案権意匠権、商標権、著作権著作隣接権、育成者権を侵害する物品
  4. 不正競争防止法第2条第1項第1号から第3号まで又は第10号から第12号までに掲げる行為を組成する物品

 

(注)

  • 1,3又は4に掲げる物品については、税関長は、その物品を没収して廃棄することができる。
  • 3又は4に掲げる物品に該当すると認められるものについては、権利を侵害するか否かを認定する手続をとる必要がある。
  • 2に掲げる物品に該当すると認められるものについては、その旨を輸出者に通知すること。
  • 他、関税法以外の法律(例:植物防疫法や家畜伝染予防法)において輸出が禁止されている物品かどうかを確認すること。

 

 

輸入が禁止されているもの

 

 関税法第69条の11。

 これらの禁止されているものを輸入した場合には、関税法等で処罰されることとなる。

 

  1. 麻薬、向精神薬大麻、あへん、けしがら、覚せい剤、あへん吸煙具
  2. 指定薬物(医療等の用途に供するために輸入するものを除く。)
  3. けん銃、小銃、機関銃、砲、これらの銃砲弾及びけん銃部品
  4. 爆発物
  5. 火薬類
  6. 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第2条第3項に規定する特定物質
  7. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第20項に規定する一種病原体等及び同条第21項に規定する二種病原体等
  8. 貨幣、紙幣、銀行券、印紙、郵便切手又は有価証券の偽造品、変造品、模造品及び偽造カード(生カードを含む)
  9. 公安又は風俗を害すべき書籍、図画、彫刻物その他の物品
  10. 児童ポルノ
  11. 特許権実用新案権意匠権、商標権、著作権著作隣接権、回路配置利用権又は育成者権を侵害する物品
  12. 不正競争防止法第2条第1項第1号から第3号まで又は第10号から第12号までに掲げる行為を組成する物品

 

(注)

  • 1~8、11,12に掲げる物品については、税関長は、その物品を没収して廃棄するか又はその輸入者に積戻しを命ずることができる。
  • 11,12に掲げる物品については、権利を侵害するか否かを認定する手続を執ることとなっている。
    9,10に掲げる物品に該当すると認められるものについては、その旨を輸入者に通知することになっている。
  • 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律、植物防疫法、家畜伝染病予防法などにおいても輸入が禁止されているものがある。
  • 違法ではないと称して販売されているハーブやアロマオイル、バスソルトなどの商品の中には、「麻薬」や「指定薬物」にあたり、輸入が禁止されているものもある。 

 

 

 

参考資料

輸出入禁止・規制品目

安全保障貿易の概要

輸入してはならない貨物とは

輸出してはならない貨物

貿易管理制度 | 米国 - 北米 - 国・地域別に見る - ジェトロ

 

 

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