実行関税率表について。
実行関税率表について
概要
- 輸入申告において、貨物を分類するために記載を要する品名・品目番号及び税率(基本、協定、特恵、暫定、EPA税率)と取扱単位が掲載。
- 日本では、輸入される貨物の全てが本書の内容に従って分類され、課税対象となる。
- 各国の産品について、特恵税率などの適用される関税の種別を示す適用状況表、現在発動中の特殊関税、EPAタリフデータ(TPP11(CPTPP)や日EU・EPA、各種EPAの税率)も掲載。
実行関税率表
第1部 動物(生きているものに限る。)及び動物性生産品
第2部 植物性生産品
第3部 動物性又は植物性の油脂及びその分解生産物、調製食用脂並びに動物性又は植物性のろう
第4部 調製食料品、飲料、アルコール、食酢、たばこ及び製造たばこ代用品
第5部 鉱物性生産品
第6部 化学工業(類似の工業を含む。)の生産品
第7部 プラスチック及びゴム並びにこれらの製品
第8部 皮革及び毛皮並びにこれらの製品、動物用装着具並びに旅行用具、ハンドバッグその他これらに類する容器並びに腸の製品
第9部 木材及びその製品、木炭、コルク及びその製品並びにわら、エスパルトその他の組物材料の製品並びにかご細工物及び枝条細工物
第10部 木材パルプ、繊維素繊維を原料とするその他のパルプ、古紙並びに紙及び板紙並びにこれらの製品
第11部 紡織用繊維及びその製品
第12部 履物、帽子、傘、つえ、シートステッキ及びむち並びにこれらの部分品、調製羽毛、羽毛製品、造花並びに人髪製品
第13部 石、プラスター、セメント、石綿、雲母その他これらに類する材料の製品、陶磁製品並びにガラス及びその製品
第14部 天然又は養殖の真珠、貴石、半貴石、貴金属及び貴金属を張つた金属並びにこれらの製品、身辺用模造細貨類並びに貨幣
第15部 卑金属及びその製品
第16部 機械類及び電気機器並びにこれらの部分品並びに録音機、音声再生機並びにテレビジョンの映像及び音声の記録用又は再生用の機器並びにこれらの部分品及び附属品
第17部 車両、航空機、船舶及び輸送機器関連品
第18部 光学機器、写真用機器、映画用機器、測定機器、検査機器、精密機器、医療用機器、時計及び楽器並びにこれらの部分品及び附属品
第19部 武器及び銃砲弾並びにこれらの部分品及び附属品
第20部 雑品
第21部 美術品、収集品及びこつとう
関税率表解説
- 関税率表、輸出統計品目表の解釈のための解説を通達としたもの。
- WCOのExplanatory Note(解説書)が基になっている。
分類例規
- 関税率表、輸出入統計品目表に係る分類基準及び分類事例をまとめ通達としたもの。
- 二部構成から成る。
第一部:国際分類例規(WCOのClassification Opinion(分類意見)を基とする)
第二部:国内分類例規(我が国における分類基準及び分類事例がまとめられているもの)
参考資料
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