インコタームズ2020(再)。
インコタームズ2020
2020年1月1日より、貿易取引の売買契約の条件を定めたインコタームズが10年ぶりに改訂、「インコタームズ2020」として国際商業会議所(ICC)から発効されるのでおさらいです。
以下記事参照。↓
インコタームズ2020の条件
■あらゆる輸送形態に適した規則
- EXW(Ex Works):工場渡し
- FCA(Free Carrier):運送人渡し
- CPT(Carriage Paid to):輸送費込み
- CIP(Carriage and Insurance Paid to):輸送費保険料込み
- DAP(Delivered at Place):仕向地持込渡し
- DPU(Delivered at Place Unloaded):仕向地荷下渡し(2020で新設)
- DDP(Delivered Duty Paid):関税込持込渡し
- FAS(Free Alongside Ship):船側渡し
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FOB(Free on Board):本船渡し
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CFR(Cost and Freight):運賃込み
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CIF(Cost, Insurance and Freight):運賃保険料
ポイント
1.DAT(Delivered at Terminal)の廃止
2.輸出入者等が望めば旧版も使用可能
3.FCAにおけるOn-Board B/L
(FOBと異なり、FCA条件下でCY/CFSで貨物が引き渡された場合においても、買主は運送業者に対して貨物の積載後に売主へ、貨物が実際に船積みされた後に発行されるOn-Board B/Lを発行するよう指示しなければならない)
4.列挙される「費用」の明確化
(A9「Checking-packaging-marking (Inspection of goods) 」→「Allocation of costs」という項目への変更)
5.CIFおよびCIPにおける保険の補填範囲の違い&最低保険条件の規定変更
・CIF(仕向港まで)
・CIP(仕向地における取り決めた場所まで(貨物を受け渡す場所を詳細に明記))
保険の最低条件=ICC(A)条件(オール・リスク条件。免責事由として規定されている損害を除き、一切の偶然・外来 の危険による損害が補償の対象)(※売買当事者間での合意または慣習に従う場合は除く)
「運送契約を締結(Contract of carriage)」 →「運送契約を締結 または運送を手配(contract or arrange)」という表現に変更(自社で運送を行うケース等を考慮の上)
7.DATからDPUへの変更
DAT における”Terminal”には倉庫やコンテナヤードが含まれていたが、DPU(Delivered at Place Unloaded)に名称を変更することで、より明確な解釈につなげる狙い。
8.輸送の義務と費用において安全に関連した要求を追加
9.利用者のためのエクスプラネートリーノート
Guidance Notes→Explanatory Notesへの改訂。危険負担の移転時期や適用できる輸送手段等が記載されており、売主・買主が最も適切なインコタームズを選択できるようにし、またインコタームズ2020が適用される契約や紛争仲裁時の解釈を提供することを目的とする。
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