DAP条件での海上保険について。
DAP(仕向地持込渡し)条件での海上保険について
本日のテーマ
「DAP条件下では保険付保をすべきか?」
結論:「好ましい。」
DAP規則
- 売主が指定仕向地に到着した輸送手段の上で、荷卸しの準備ができている状態で物品を買主の処分に委ねた時点で、費用負担・リスク負担が売主から買主に移転し、引き渡しの義務が果たされる。
- 売主は、輸出通関に関わる費用および指定仕向地での引き渡しまでに生じるすべての費用と貨物の滅失、または損傷などの一切のリスクを負担。
- 買主は、輸入通関に関わる一切の費用と、指定仕向地での物品の引き渡し後に生じるすべての費用とリスクを負担。
海上保険の付保
各インコタームズにおける貨物海上保険の留意事項
1.CIF、 CIP以外の条件
- 輸出者は保険を付保する義務はない。
- 貨物を船会社等に引渡し後B/L等を入手し、船積書類のコピーを輸入者に送るなどして、船積みが完了したことを輸入者に通知。
- 輸入者がそれに基づき確定保険を申し込む。
2.CIF、CIP条件
- 輸出者が貨物海上保険を付保。
- 輸出者は保険会社に輸出を予定する案件を示して保険料の見積を依頼し、CIF価格を算出する。
- 輸出案件が成約し積載船名などが確定した段階で(確定)保険を申し込み、保険料を支払って保険証券を入手。
- どの条件で付保するかについては、売買契約および信用状で要求された条件に従うこと。
3.FOBやCFR条件
- 積載船の船上に置かれるまで、FCAやCPT条件での輸出ではコンテナ・ヤードへの搬入まで輸入者にリスクが移転しないため、輸出者は倉庫内から船積みまでの間の、自らのリスクをカバーするために輸出FOB保険(内航貨物海上保険)を手配する必要がある。
4.DAT、DAP、DDP条件
- 輸入者にリスクが移転するまでの間、自らのリスクをカバーするために、倉庫内から条件で定められた受渡し場所までの保険を付保しておくことが好ましい。
参考資料
DAP(仕向地持込渡し)条件での輸出時の海上保険付保の必要性:ジェトロ
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