税関検査について。

税関検査について

 

目的
  • 社会悪物品の流入を阻止
  • 貿易の秩序を維持
  • 関税等の適正な徴収等を確保
 
検査時のポイント
以下観点より、輸入申告の内容と現品との同一性の確認が行われる。
 
  1. 輸入が禁じられている物品(社会悪物品覚醒剤・麻薬、拳銃等や知的財産侵害物品偽ブランド等)がないか
  2. 関税関係法令以外の法令食品衛生、植物防疫等他法令該当品)により輸入の許可・承認等を要する貨物である場合、これら法令の規定する許可・承認等を受けているか
  3. 原産地を偽ったり、誤認させたりする表示がなされていないか
  4. 適正な納税申告がなされているか

 

検査区分の種類
  • 区分1(簡易審査扱い):輸入(納税)申告後、即時輸入許可
  • 区分2(書類審査扱い):税関に通関書類を提出し、審査を受ける
  • 区分3(検査扱い):税関員による現物検査

 

■審査区分2(書類審査)

書類審査の観点

  • 品目分類、関税率、関税額が正しく、申告内容に間違い、矛盾点がないか
  • 輸入禁制品に該当しないか
  • 他法令による規制をクリアしているか

審査に要する日数

  • 案件によるが、審査により問題がなければ輸入許可となる
  • 品目分類や申告価格で疑義が生じた場合は、追加書類あるいは、検査が必要となる

 

■審査区分3(現物検査)

現物検査の観点

  • 品目分類、関税率、関税額が正しく、申告内容に間違い、矛盾点がないか
  • 貨物が法律で定められた基準に適しているか
  • 申告外貨物(麻薬や武器等を含む)が紛れていないか
  • 覚せい剤・麻薬、けん銃やコピー商品等の「輸入してはならないもの」がないか
  • 虚偽の原産地が表示されていたり、誤認を生じさせる原産地が表示されていないか
  • 他法令の規制(食品衛生法、植物防疫法等)に基づいた手続きがとられているか
 
※他法令による規制は関税法70条で次のように規定
  1. 他の法令で当該貨物の輸入に関して許可、承認その他の行政機関の処分、またはこれに準ずるものを必要とする条件があるものについて、当該許可、承認等を受けている旨の確認
  2. 輸入に際して検査または条件の具備を必要とする貨物で、当該法令の規定による検査の完了または条件の具備の確認

 

検査方法

  1. 見本確認:輸入貨物のうち、数量の確認を必要としない貨物について、その一部を見本として税関が指定した場所で検査すること
  2. 一部指定検査:性質および数量の確認を必要とする貨物のうち、均質等量に包装されたものの一部を検査すること
  3. 全部検査:輸入貨物の全てを検査すること

 

検査が行われる場所
  1. 検査場検査:税関の検査場(通常は、検査場所で検査を行う)
  2. 現場検査:税関検査場への持ち込みが困難な貨物の場合(大型機械など)
  3. 艀中検査:艀に積んだままの状態の場合(木材、化学薬品など)
  4. 本船検査:外国貿易船舶に積載したままの場合(小麦、木材など)

※検査は税関長が指定した場所で行われるが、指定された場所以外で検査を受けようとする者は、税関長の許可を受ける必要がある。(通関士試験よく出る)

 

 

 

参考資料

輸入における税関の書類審査と現物検査

輸入貨物についての税関検査:税関

 

 

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