税関検査について。
税関検査について
目的
- 社会悪物品の流入を阻止
- 貿易の秩序を維持
- 関税等の適正な徴収等を確保
検査時のポイント
以下観点より、輸入申告の内容と現品との同一性の確認が行われる。
- 輸入が禁じられている物品(社会悪物品(覚醒剤・麻薬、拳銃等)や知的財産侵害物品(偽ブランド等))がないか
- 関税関係法令以外の法令(食品衛生、植物防疫等他法令該当品)により輸入の許可・承認等を要する貨物である場合、これら法令の規定する許可・承認等を受けているか
- 原産地を偽ったり、誤認させたりする表示がなされていないか
- 適正な納税申告がなされているか
検査区分の種類
- 区分1(簡易審査扱い):輸入(納税)申告後、即時輸入許可
- 区分2(書類審査扱い):税関に通関書類を提出し、審査を受ける
- 区分3(検査扱い):税関員による現物検査
■審査区分2(書類審査)
書類審査の観点
-
品目分類、関税率、関税額が正しく、申告内容に間違い、矛盾点がないか
-
輸入禁制品に該当しないか
-
他法令による規制をクリアしているか
審査に要する日数
-
案件によるが、審査により問題がなければ輸入許可となる
-
品目分類や申告価格で疑義が生じた場合は、追加書類あるいは、検査が必要となる
■審査区分3(現物検査)
現物検査の観点
- 品目分類、関税率、関税額が正しく、申告内容に間違い、矛盾点がないか
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貨物が法律で定められた基準に適しているか
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申告外貨物(麻薬や武器等を含む)が紛れていないか
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覚せい剤・麻薬、けん銃やコピー商品等の「輸入してはならないもの」がないか
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虚偽の原産地が表示されていたり、誤認を生じさせる原産地が表示されていないか
- 他法令の規制(食品衛生法、植物防疫法等)に基づいた手続きがとられているか
※他法令による規制は関税法70条で次のように規定
- 他の法令で当該貨物の輸入に関して許可、承認その他の行政機関の処分、またはこれに準ずるものを必要とする条件があるものについて、当該許可、承認等を受けている旨の確認
- 輸入に際して検査または条件の具備を必要とする貨物で、当該法令の規定による検査の完了または条件の具備の確認
検査方法
- 見本確認:輸入貨物のうち、数量の確認を必要としない貨物について、その一部を見本として税関が指定した場所で検査すること
- 一部指定検査:性質および数量の確認を必要とする貨物のうち、均質等量に包装されたものの一部を検査すること
- 全部検査:輸入貨物の全てを検査すること
検査が行われる場所
- 検査場検査:税関の検査場(通常は、検査場所で検査を行う)
- 現場検査:税関検査場への持ち込みが困難な貨物の場合(大型機械など)
- 艀中検査:艀に積んだままの状態の場合(木材、化学薬品など)
- 本船検査:外国貿易船舶に積載したままの場合(小麦、木材など)
※検査は税関長が指定した場所で行われるが、指定された場所以外で検査を受けようとする者は、税関長の許可を受ける必要がある。(通関士試験よく出る)
参考資料
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