植物防疫法に基づく輸入規制について(2)。

植物防疫法に基づく輸入規制について

 

 

先日以下記事をまとめたところ、↓

 

kxxr.hatenablog.com

 

 

イムリーに面白い関連記事がジェトロさんに

挙がってきたので今回はそれについて。

 

 

 

日本産リンゴの輸入条件緩和、ベトナム産ライチの対日輸出は解禁(ベトナム

 

2019年12月15日より、

  • ベトナム日本産リンゴを輸入する際の植物検疫条件が変更、栽培時の袋掛けが免除となる
  • ベトナム産ライチ生果実の日本への輸出が解禁される

 

 

ベトナム日本産リンゴを輸入する際の植物検疫条件が変更、栽培時の袋掛けが免除

  • 2015年9月17日、日本産リンゴのベトナムの輸入が解禁。
  • その後、ベトナムが侵入を警戒する病害虫が日本で発生したため、収穫までの袋掛けなど一定の植物検疫条件を満たしたもの以外は輸入不可に。
  • 今回の変更により袋掛けが免除、代わりに、日本の植物防疫所が登録した低温処理施設で果実温度を1.1度以下で28日以上維持するという条件へ変更。
  • ベトナムにおける日本産リンゴの輸入関税は0%2019年~日ベトナム経済連携協定

 

低温処理施設

低温処理施設の責任者は、ベトナム向け輸出りんご低温処理施設登録申請書を、都道府県を経由して、毎年4月30日までに当該低温処理施設の所在地を管轄する植物防疫所の植物防疫官に提出するものとされる(やむを得ない理由が認められる場合はこの限りではない)。

低温処理の実施

登録低温処理施設におけるベトナム向けりんごの低温処理は、低温処理技術員が次により行う。

  1. 処理の開始直前において、温度計の示度が正確であることを氷点法によって確認。
  2. ベトナム向けりんごの中心部の温度が、予備冷蔵により1.1℃以下となっていることを確認。
  3. (2)の確認後、ベトナム向けりんごの中心部の温度が、28日間1.1℃以下を保持していることを確認。

低温処理実施記録表の提供
低温処理施設の責任者は、低温処理が上記に掲げる事項を全て満たして行われたと判断した場合、

  1. 低温処理の内容が記載された低温処理実施記録表を作成
  2. 植物防疫官の確認を受ける
  3. 植物防疫官の確認を受けた低温処理実施記録表の写しを輸出者(低温処理の実施依頼者を含む。)に提供する(この実施記録表は、輸出者による輸出検査時に、植物防疫官に提出する。)

 

 

ベトナム産ライチ生果実の日本への輸出が解禁される

  • ベトナム産ティエウ種のライチ生果実は、臭化メチルによる薫蒸をはじめ、生産地での消毒や検査、梱包に関する基準を満たした場合、日本への輸出が認められる。
  • ライチはベトナムを代表する農産物の1つで、ベトナムは世界2位のライチ輸出国、3位の生産国。
  • ベトナム植物検疫局は2020年初めには初輸出したい意向。

 

 

 

 

参考資料

日本産リンゴの輸入条件緩和、ベトナム産ライチの対日輸出は解禁に(ベトナム) | ビジネス短信 - ジェトロ

ベトナム向け輸出りんご検疫実施要領:植物防疫所

 

 

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