インコタームズ2020。

インコタームズ2020

 

発効は2020年1月1日予定。

(2011年1月1日に発効したインコタームズ2010年版から10年ぶりの改訂)

 

現インコタームズ2010のように、新しいインコタームズが出た場合でも、旧版は無効にならない。輸出入者等が望めば旧版も使用可能。

 

インコタームズ2020の条件
 
あらゆる輸送形態に適した規則
  1. EXW(Ex Works):工場渡し
  2. FCA(Free Carrier):運送人渡し
  3. CPT(Carriage Paid to):輸送費込み
  4. CIP(Carriage and Insurance Paid to):輸送費保険料込み
  5. DAP(Delivered at Place):仕向地持込渡し
  6. DPU(Delivered at Place Unloaded):仕向地荷下渡し(2020で新設)
  7. DDP(Delivered Duty Paid):関税込持込渡し
 
海上および内陸水路輸送のための規則
  1. FAS(Free Alongside Ship):船側渡し
  2. FOB(Free on Board):本船渡し
  3. CFR(Cost and Freight):運賃込み
  4. CIF(Cost, Insurance and Freight):運賃保険料

 

インコタームズ2010との違いについは以下7点

 

 1.船積み証明(on-board notation)付きの船荷証券(Bill of Lading)とインコタームズ規則におけるFCA
  海上運送による場合、買主(輸入者)は、運送人に船積みされたことを記載した船荷証券の発効を指示しなければならない。)
 
 2.列挙される「費用」
 
 3.CIFおよびCIPにおける保険の補填範囲の違い
  CIF=仕向港まで
  ・CIP=仕向地における取り決めた場所まで(貨物を受け渡す場所を詳細に明記する)
 
 4.FCADAP、DPUおよびDDPにおける売り主および買い主が所有する輸送手段の手配
 
 5.頭文字3文字のDATからDPUへの変更
  (DPUは、売主(輸出者)が、指定された仕向地に商品を配送し、荷降しをすることに伴う全てのリスクを負担することになる。荷降しのリスクも負担する点で、DAPと異なる。)
 
 参考:インコタームズ2010におけるDATとDAPの違い。
  1.DATでは「ターミナル」で到着した輸送手段から荷降ろしされたときに売り主が物品の引き渡しを行う
  2.DAPでは、指定地で荷降ろしの準備ができている輸送手段の上で買い主の処分に委ねられたとき売り主が物品の引き渡しを行う。
 
 6.輸送の義務と費用において安全に関連した要求を追加
 
 7.利用者のためのエクスプラネートリーノート

 

 

 

 

参考資料

インコタームズ2020

 

 

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