家畜伝染病予防法に基づく輸入規制について。
家畜伝染病予防法に基づく輸入規制について
概要
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主に定める措置は以下の通り。
- 家畜伝染病の発生を予防するための届出、検査等
- 家畜伝染病のまん延を防止するための発生時の届出、殺処分、移動制限等
- 家畜の伝染性疾病の国内外への伝播を防止するための輸出入検疫
- 国・都道府県の連携、費用負担等
- 家畜の所有者が遵守すべき衛生管理方法に関する基準(飼養衛生管理基準)の制定
- 生産者の自主的措置
輸入規制対象物品
ポイント
- 一般貨物、携帯品、国際郵便物等の輸送形態に関わりなく、また量の多少、お土産、個人消費等の用途に関係なく全て規制の対象。
- これら規制対象物品を輸入しようとする場合は、以下手順を以て輸入手続きを行う。(参照リンク→輸入動物の検査手続(家畜伝染病予防法):動物検疫所)
- 動物検疫所の検査結果に基づいて交付された輸入検疫証明書を税関に提出
- 家畜伝染病予防法に定められている検査を受ける
- 検査合格後、許可等を受けていることの税関確認を受ける
- 郵便物又は携帯品として輸入される貨物についての検査の合格等の確認は、輸入物品の容器、包装に動物検疫所により押なつされた「検疫済」の印により行う。
輸入検査の流れ
1.輸入者は、輸入動物を搭載した船舶又は航空機が入港する2日前までに、係留施設を管轄する動物検疫所に「輸入検査申請書」を提出(NACCS(動物検疫関連業務)を用いて申請可)
2.到着した動物の検査は、家畜防疫官により船舶(航空機)内で、提出された輸出国政府機関発行の検査証明書等の審査、及び臨床検査を以て行われる
3.輸送機より取り卸して問題がないと判断された場合には、輸入者に対して係留場所への送致指示書が提示される
4.家畜防疫官の送致指示に従って、到着港から係留施設に動物を輸送し、収容
5.収容作業及び係留中の動物の飼育管理については、家畜防疫官の指示に基づき、申請者が届け出た動物管理人により行われる(飼育管理に必要な飼料、作業道具等については、係留施設の持ち込み前に消毒を行う必要がある)
6.係留施設には、動物管理人以外の者は立ち入りできない(何らかの理由により立ち入る必要がある時は、家畜防疫官に届け出て許可が必要)
7.係留施設に収容された動物は規則に基づく期間係留され、家畜防疫官により検査が行われる(検査は入念な臨床観察を基本とし、採血等により標本を採取して、血清学的、微生物学的、病理学的検査及び遺伝子学的検査等、最新の技術を駆使した検査が行われる)
8.検査の結果、
・監視伝染病の病原体を拡げる恐れがないと判断された場合には、輸入検疫証明書が交付される
・監視伝染病の病原体を拡げる恐れがあると判断された場合は、投薬等による回復を待つなど、その疑いがなくなるまで係留が延長される(回復が見込めないものについては、返送又は殺処分される)
9.輸入検疫証明書が交付された動物のうち、対象となる動物については、仕向先の都道府県の家畜保健衛生所の管轄下におかれ、原則として3ヵ月間の着地検査が行われる
以下参考記事。↓
参考資料
家畜伝染病予防法に基づく輸入規制の税関における確認内容:税関
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