ドライフルーツの輸入手続きについて。
ドライフルーツの輸入手続きについて
本日のテーマ
「ドライフルーツの輸入手続き」を知る。
概要
- 食品衛生法に基づく輸入手続きの他、一部の乾燥果実を除き、植物防疫法に基づく検査が必要。
輸入時の規制
■植物防疫法
輸入手続き
- 輸入植物類に病害虫が付着して日本に侵入することを防ぐため、輸入植物を植物防疫所に届け出て植物防疫官の検査を受ける。
- 検査時には、輸出国の政府機関が発行した検査証明書(Phytosanitary Certificate)を提出する。
- 輸入禁止品に該当せず、植物検疫の対象となる病害虫の付着がなければ、合格となり輸入することが可能。
- 植物防疫所での検査の結果、病害虫等の付着が判明した場合は、消毒、駆除、廃棄等の措置が命じられる。
- 土が付いたものは、輸入不可。
- 下記の乾燥果実は、植物防疫の対象となる植物の病害虫が付着するおそれがない植物として、輸入植物検疫の対象外。
あんず、いちじく、かき、キウイフルーツ、すもも、なし、なつめ、なつめやし、パインアツプル、バナナ、パパイヤ、ぶどう、マンゴー、もも、りゅうがん
申請手続き
- 販売目的で食品を輸入する場合、厚生労働省検疫所食品等輸入届出受付窓口に「食品等輸入届出書」と必要書類(原材料、成分または製造工程等に関する説明書、衛生証明書(必要に応じて)、試験成績書(必要に応じて))を届け出る。
- 審査の結果、規格基準や安全性の確認が必要と判断されたものは検査が実施される。
- 審査・検査で同法上問題がなければ、税関への輸入申告時に通関書類とともに、検疫所から発行される「食品等輸入届出済証」を提出。
- 不適格と判断されたものは輸入できないため、その場合輸入者は積み戻し・廃棄等の措置を取る。
規制内容
- 食品衛生法に基づく厚生省告示第370号「食品、添加物等の規格基準」で、農産物の農薬残留基準(農薬の各食品中の残留量の限度)が規定されている(残留農薬等に関するポジティブリスト制度)。
- ポジティブリストになく、基準が設定されていない農薬等が許容される一定量は0.01ppm以下。
- 食品添加物や使用基準が定められている物質の含有にも注意(海外で販売されている食品に日本では使用が規制されている発色剤、着色料、保存料等の食品添加物が使用されている場合がある)。
(過去の違反事例:米国産とトルコ産の「乾燥いちじく」からアフラトキシン、フィリピン産の乾燥マンゴーから酸化硫黄の過量残存が検出された。)
参考資料
.