植物防疫法に基づく輸入規制について。

植物防疫法に基づく輸入規制について

 

概要
  • 外国から輸入される植物類は、植物防疫法の規定により植物検疫を受けることを義務付けられている。
  • 輸入禁止地域から発送又は経由して輸入される特定の植物、昆虫、ダニ、細菌等の有害動植物、及び土又は土の付着した植物等は、試験研究の目的等で許可を受けた場合以外は輸入禁止品として輸入してはならない。
  • これらは、一般貨物、携帯品、国際郵便物等の輸送形態、また、量の多少、お土産、個人消費等の用途に関係なく全て規制の対象。
  • 注)製材、防腐木材、木工品、竹工品及び家具什器等の加工品、籐及びコルク、麻袋、綿、製茶、乾たけのこ、あんず、いちじく、柿等の乾燥果物等は、植物防疫法に基づく検査を要しないものと定められている。

 

 

輸入する場合の手続き 
  • 規制対象植物類等を輸入しようとする場合は、植物防疫所の検査を受け、検査結果等に基づいて発給された「植物検査合格証明書」、「植物輸入認可証明書」等を税関に提出して確認を受ける。
  • 郵便物又は携帯品として輸入される規制対象植物類等については、その輸入植物類等又はその容器包装に植物防疫所により押印された「植物検査合格証印」等を税関において確認する。

 

 

海外旅行時の注意 
  • 植物を日本に持ち込むには、植物防疫法により、輸出国政府機関により発行された検査証明書(Phytosanitary certificate)と「輸入植物検査申請書」を添付して、空港の植物検疫カウンターなどで輸入検査を受ける。
  • 少量の携行品や国際郵便物の場合も例外ではなく、帰国や発送する前に必ず現地の政府機関で検査証明書を取得すること。
  • 輸入検査は植物の種類や量により異なるが、ほとんどは短時間で終了。手数料はなし。

  • 検査証明書が添付されていない植物は、植物防疫法に基づき廃棄処分となる。
  • 検査証明書を添付せずに輸入した場合や輸入時の検査を受けなかった場合は、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられる場合がある(「検査証明書について(重要なおしらせ)」)
  • 国・地域、植物の種類により、日本に持ち込むことができるもの、できないものがそれぞれ細かく定められており、一部の植物については、検査証明書の添付が不要なものもある。(参照リンク→輸出入条件検索
  • 注)輸出国政府の植物防疫機関に輸出検査の申請をする際、輸出国によっては日本の輸入許可証を求められる場合があるが、輸入禁止品以外の植物であれば、日本の輸入許可証は必要なし。

 

■検査証明書(Phytosanitary certificate)

  • 輸出国政府の植物防疫機関の検査を受け、合格となった植物に発行されるもの。
  • 国際植物防疫条約によって定められている。

 

 

 

 

以下参考記事。↓

 

kxxr.hatenablog.com

 

 

 

 

参考資料

植物防疫法に基づく輸入規制の税関における確認内容:税関

植物防疫所ホームページ

よくあるご質問(海外旅行編):植物防疫所

 

 

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