医薬品・化粧品等の輸入について。

医薬品・化粧品等の輸入について

 

概要

   ※医薬部外品・・養毛剤、石けん、シャンプー、歯磨き類、染毛剤、浴用剤等、人体への作用が緩やかなものが指定されている。

   ※動物用医薬品等も規制の対象

 

  • 個人が自ら使用するために輸入する場合、または医師・歯科医師が自己の責任の下、自己の患者の診断や治療に使用するために輸入する場合は、以下手順を以て輸入手続きを行う。

 

  1. 事前に地方厚生局に輸入報告書等を提出
  2. 当該輸入が販売等を目的としていないことの確認を受けた証明書(薬監証明)の交付を受ける
  3. 税関への輸入申告の際に薬監証明を提示する
 

特例
  • 輸入する医薬品等を個人が自ら使用すること、または医師・歯科医師が自己の患者の治療等の目的に使用することが明らかであって、規定の数量以内であることを税関が確認できる場合は、証明書(薬監証明)の交付を受けることなく、輸入することが可能。

 

ポイント
  • 輸入者自身が自己の個人的な使用に供することが前提。
  • 輸入した医薬品等を、他人へ売ったり、譲ったりすること、他人の分をまとめて輸入することは認められていない。
  • 自己判断で使用すると重大な健康被害を生じる恐れがある医薬品は、医師による処方が確認できない限り、数量にかかわらず一般の個人による輸入は認められない。
  • 脳機能の向上等を標ぼうして海外で販売されている医薬品等に含まれる一部の成分については、数量に関係なく医師からの処方箋等が確認できない限り、一般の個人による輸入は認められない医師の処方箋、又は指示によらない個人の自己使用によって健康被害や乱用につながる恐れが高いことから)(海外からの入国者が国内滞在中の自己の治療のために携帯して輸入する場合を除く)

 

 

 

「規定の数量」とは(参照:厚生労働省のHP

 

■医薬品及び医薬部外品

 1.外用剤(毒薬、劇薬及び処方せん医薬品を除く)
   標準サイズで一品目につき24個以内

 2.毒薬、劇薬及び処方せん薬
   用法用量からみて1ヵ月分以内

 3.上記以外の医薬品
   用法用量からみて2ヵ月分以内

 

■化粧品

  標準サイズで一品目につき24個以内

 

■医療機器

 1.家庭用医療機器(家庭用マッサージ器、家庭用低周波治療器等):1セット

   ※医家向け医療機器は、一般の個人による輸入は認められない。

 2.使い捨て医療機器(生理用タンポン、使い捨てコンタクトレンズ等):2ヵ月分以内

 3.体外用診断薬排卵検査薬等):2ヶ月分以内

 

 

 

 

 

以下参考記事。↓

 

kxxr.hatenablog.com

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参考資料

医薬品・化粧品等の個人輸入について:税関

医薬品医療機器等法に基づく輸入規制の税関における確認内容:税関

ホーム|厚生労働省

医薬品等の個人輸入について|厚生労働省

医薬品等の輸入監視等について/関東信越厚生局

 

 

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