救援物資の輸入について。
救援物資の輸入について
本日のテーマ
「救援物資の輸入方法」を知る。
ポイント
- 新型コロナウイルス感染症対策に係る救援物資やライフラインを確保するための水・燃料など、緊急に通関を行う必要のある物品の輸出入通関については、優先して通関を行うこととされている。
- 同対策に係る救援物資等の輸入に当たっては、その貨物に課される関税、消費税は免除される。
- その際の手続において、簡易な様式で申告を行うことができ(新型コロナウイルス感染症に係る救援物資等の輸出を含む)、寄贈物品等免税証明書の書類の提出を省略することが可能。
免税申告の手順
- 薬監証明の対象。
- 薬監証明の発給に際しては、以下の書類を輸入者に提出させ、必要な確認を行う。
1.輸入報告書
2.輸入品目の商品説明書
・無償・譲渡である事、使用する者(自社の社員数など)、使用する場所等
4.航空貨物運送状(AWB)(写)又は船荷証券(B/L)(写)
5.誓約書
・供給不足により国内流通品が調達できない事情による輸入であること
・新型コロナウイルス感染症の対策のために自社内での使用に限定したものであること
・輸入品目の使用及び保管管理は、当該企業の責任のもと適切に行うこと
・外部への不正流通が発生しないよう、社員等に対して適切に指導・監督を行うこと
マスク・消毒液を輸入する際のポイント
- 有償貨物は、救援物資申告は不可。
- 関税法70条関係は、事前に各官署へ確認してから申告。
- 本申告を入れる前に、通関総括部門へ一報。
参考記事。↓
参考資料
新型コロナウイルス感染症対策に係る輸出入通関手続等について : 税関
新型コロナウイルス感染症の発生に伴う薬監証明の取扱いについて:厚労省
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