香辛料の輸入手続きについて。
香辛料の輸入手続きについて
本日のテーマ
「香辛料の輸入手続き」を知る。
概要
- 香辛料の多くが植物の実や種子、地下茎そのものや、それらを乾燥させたものであるため、輸入植物類に病害虫が付着して日本に侵入することを防ぐことを目的とし、植物防疫法による検査が必要。
- 乾燥した香辛料であって小売用の容器に密封されているものは植物防疫法の対象外。
- 食品として輸入する場合は、食品衛生法による手続きも必要。
植物防疫法
■植物防疫検査
- 植物検疫の対象となるものを輸入する旨を、植物防疫所に届け出て植物防疫官の検査を受ける。
- 輸入された植物の検査は、以下に基づいて行われる。
- 輸出国の政府機関が発行した検査証明書(Phytosanitary Certificate)が添付されているかどうか
- 輸入禁止品であるかどうか
- 検疫有害動植物があるかどうか
- 輸入禁止品に該当せず、植物検疫の対象となる病害虫の付着がなければ合格となり、輸入すること可能。
食品衛生法
■規制内容
- 食品衛生法に基づく厚生省告示第370号「食品、添加物等の規格基準」で、残留農薬基準が規定されている(残留農薬等に関するポジティブリスト制度)。
- ポジティブリストになく、基準が定められていない農薬等が許容される一定量は0.01ppm以下。
- 食品添加物や使用基準が定められている物質の含有に注意。
- 海外で販売されている香辛料に、日本では使用が規制されている発色剤、着色料、保存料等の食品添加物が使用されている場合がある(違反例↓)。
■輸入手続き
- 販売目的で食品を輸入する場合、厚生労働省検疫所食品等輸入届出受付窓口に「食品等輸入届出書」と必要書類(原材料、成分または製造工程等に関する説明書、衛生証明書、試験成績書(必要に応じて)を届け出る。
- 審査の結果、規格基準や安全性の確認が必要と判断されたものは検査が実施され、審査・検査で同法上問題がなければ税関への輸入申告時に通関書類とともに検疫所から発行される「食品等輸入届出済証」を提出。
- 不適格と判断されたものは輸入できず、輸入者は積戻し・廃棄等を行う。
ポイント
- 海外では香辛料に放射線照射による殺菌を認可している国もあるが、日本では原則禁止。
参考資料
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