日・ブルネイ経済連携協定。

日・ブルネイ経済連携協定

 

概要
  • 2008年7月発効
  • HS2007に従う
  • 原産地証明書有効期間:発給の日から1年間
  • 往復貿易額の約99.9%を10年以内に関税撤廃

   日本→ブルネイ輸出額の99.94%が無税に

   ブルネイ→日本輸出額の99.99%が無税に

 

原産地規則
  • 品目別分類規則(1. 完全生産品基準(Wholly Obtained)、2. 付加価値基準(Value Added)、3. 関税番号変更基準(Change in Tariff Classification)、4. 加工工程基準(Specific Process)の各規定)から成る。
  • 原産地証明に係る証明方法は、第三者証明による。

 

※日アセアン協定の場合は、「他の項の材料からの変更」または「付加価値40%以上」に基づく。

 

特恵税率適用のための条件
  1. ブルネイから輸入される産品に関して、ブルネイ特恵税率が設定されていること。
  2. 生産された貨物が、ブルネイの「原産品」であると認められること (=ブルネイ特恵原産地規則上の原産地基準を満たしていること)⇒原産地証明書
  3. 日本への運送の途上で、ブルネイの「原産品」という資格を失っていないこと(=ブルネイ特恵原産地規則上の積送基準を満たしていること)⇒運送要件証明書
  4.  2.3. を満たしていることを、輸入申告の際に税関に証明する。

 

MFN逆転現象について
  • MNF税率がEPA税率より低くなる現象 = 逆転現象

⇒日ブルネイEPA、日インドネシアEPA、日ASEANEPAにおいては、実行最恵国税率(MFN税率)がEPA税率より低い場合に、MFN税率と同じ税率がEPA税率として適用される旨規定している=逆転現象は生じえない。

(⇔その他のEPA(日メキシコEPA、日マレーシアEPA、日チリEPA、日タイEPA、 日フィリピンEPA)については、上記対応規定が入っていないため、一定期間MFN税率よりも高いEPA税率が適用される可能性がある。)

 

※MFN税率:Most Favoured Nation Treatment=WTO協定税率

 WTOに加盟した場合、加盟国間での貿易で適用される税率のこと。

 

ポイント
  • 課税価格の総額が20万円以下の貨物については、原産地証明書の提出は不要。
  • ブルネイにとって、日本は第1位の輸出相手国。2位はインドネ シア、3位は韓国、4位は豪州、5位は米国(2006年時点)。

 

 

 

参考資料

日・ブルネイ経済連携協定 | 外務省

日・ブルネイ経済連携協定について:税関

 

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