日・ブルネイ経済連携協定。
日・ブルネイ経済連携協定
概要
- 2008年7月発効
- HS2007に従う
- 原産地証明書有効期間:発給の日から1年間
- 往復貿易額の約99.9%を10年以内に関税撤廃
日本→ブルネイ輸出額の99.94%が無税に
原産地規則
- 品目別分類規則(1. 完全生産品基準(Wholly Obtained)、2. 付加価値基準(Value Added)、3. 関税番号変更基準(Change in Tariff Classification)、4. 加工工程基準(Specific Process)の各規定)から成る。
- 原産地証明に係る証明方法は、第三者証明による。
※日アセアン協定の場合は、「他の項の材料からの変更」または「付加価値40%以上」に基づく。
特恵税率適用のための条件
- ブルネイから輸入される産品に関して、ブルネイ特恵税率が設定されていること。
- 生産された貨物が、ブルネイの「原産品」であると認められること (=ブルネイ特恵原産地規則上の原産地基準を満たしていること)⇒原産地証明書
- 日本への運送の途上で、ブルネイの「原産品」という資格を失っていないこと(=ブルネイ特恵原産地規則上の積送基準を満たしていること)⇒運送要件証明書
- 2.3. を満たしていることを、輸入申告の際に税関に証明する。
MFN逆転現象について
- MNF税率がEPA税率より低くなる現象 = 逆転現象
⇒日ブルネイEPA、日インドネシアEPA、日ASEANEPAにおいては、実行最恵国税率(MFN税率)がEPA税率より低い場合に、MFN税率と同じ税率がEPA税率として適用される旨規定している=逆転現象は生じえない。
(⇔その他のEPA(日メキシコEPA、日マレーシアEPA、日チリEPA、日タイEPA、 日フィリピンEPA)については、上記対応規定が入っていないため、一定期間MFN税率よりも高いEPA税率が適用される可能性がある。)
※MFN税率:Most Favoured Nation Treatment=WTO協定税率
WTOに加盟した場合、加盟国間での貿易で適用される税率のこと。
ポイント
- 課税価格の総額が20万円以下の貨物については、原産地証明書の提出は不要。
- ブルネイにとって、日本は第1位の輸出相手国。2位はインドネ シア、3位は韓国、4位は豪州、5位は米国(2006年時点)。
参考資料
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