返品時における関税等の払い戻しについて(2)。
違約品等の再輸出又は廃棄する場合の戻し税の手続について
違約品等の再輸出又は廃棄の場合の戻し税制度とは
関税等を納付して輸入された貨物のうち、
- 下記の1~3のいずれかに該当するもので、
- その輸入の時の性質及び形状に変更を加えないものを輸出又は廃棄するときは、
- 当該貨物がその輸入の許可の日から原則6ヵ月以内に保税地域に搬入されたものである場合
に限り、その関税等を払い戻すことができる制度のこと。
- 品質又は数量等が契約の内容と相違するため、返送又は廃棄することがやむを得ないと認められる貨物
- 個人的な使用に供する物品で、通信販売により販売されたものであって、品質等について当該物品の輸入者が予期しなかったものであるため、返送又は廃棄することがやむを得ないと認められる貨物(郵便以外の方法により返送する場合には一般貨物と同様の手続。郵便により返送する場合には、「個人輸入された通信販売物品等を郵便を利用して返送等する場合の戻し税手続について」を参照。)
- 輸入後において法令、又はこれに基づく処分により、その販売若しくは使用、又はそれを用いた製品の販売若しくは使用が禁止されるに至ったため、輸出又は輸出に代えて廃棄することがやむを得ないと認められる貨物
ポイント
- 払い戻しを受けられるのは上記ケースの返送のための輸出に限られている。
- 第三者に販売するために輸出する場合は戻し税の対象にならない。
- 輸出に代えて廃棄することがやむを得ないと認められる場合も、納付済み関税の全部または一部を払い戻すことができる。
手続きの流れ
■違約品等の再輸出により払戻しを受けようとする場合
- 貨物をまず保税地域に搬入し、「違約品等保税地域搬入届」(税関様式T第1630号)を提出。
- 搬入確認後、「違約品等保税地域搬入届受領書」が交付される。
- 違約品等の輸出申告は、通常の輸出手続によるほか「違約品等の輸出に係る関税払戻し(減額・控除)申請書」(税関様式T第1640号)2通に、次の1~3の書類を添付して行う。
1. 次に掲げるいずれかの書類
- 違約品であることを証する書類
- 個人的な使用に供する物品で通信販売されたものであることを証する書類(カタログ、注文書、納品書等)
- 輸入後において法令等により、その販売若しくは使用又はこれを用いた製品の販売若しくは使用が禁止されたものであることの証明資料(当該法令を掲載した官報又は広報の写し)
2. 「輸入許可書」又はこれに代わる税関の証明書
3. 「違約品等保税地域搬入届受領書」
■違約品等の廃棄により払戻しを受けようとする場合
- 貨物をまず保税地域に搬入し、「違約品等保税地域搬入届」(税関様式T第1630号)を提出。
- 搬入確認後、「違約品等保税地域搬入届受領書」が交付される。
- 「滅却(廃棄)承認申請書」(税関様式C第3170号)2通に、前記1~3の書類のほか、廃棄がやむを得ないものであることを証する書類を添付して承認を受け、廃棄した確認を受ける。
- 「違約品等の廃棄に係る関税払戻し(減額・控除)申請書」(税関様式T第1660号)1通に、廃棄の確認を受けた「滅却(廃棄)承認書」を添付し、申請。
参考資料
輸入品を再輸出する際の納付済み関税、消費税の払い戻し手続き:ジェトロ
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