酒類の輸入について。

酒類の輸入について

 

本日のテーマ

酒類の輸入方法」を知る。

 

ポイント
  • 酒類の輸入には、食品衛生法等による「届出」等の手続が必要。
  • 輸入した酒類を販売しようとする場合は、酒税法に基づく酒類の販売業免許を受けること。

 

輸入手続き
1.個人使用目的
  • 輸入しようとする酒類の総量が10kg以下であることなどにより、個人使用目的であると認められる場合には、届出等の手続は不要。
  • 携帯品又は別送品として酒類を輸入しようとする場合には、3本(760ml程度のものを1本とする。)まで、関税、消費税及び酒税が免除される。
 
2.自己の営業場(酒場、料理店等)内で飲用させる目的
  • 貨物を輸入しようとする場所を管轄する検疫所に、「食品等輸入届出書」を提出。
 
3.販売目的
  1. 貨物を輸入しようとする場所を管轄する検疫所に、「食品等輸入届出書」を提出。
  2. 輸入した酒類を販売しようとする場合、酒税法に基づく酒類の販売業免許を受ける必要がある。酒類の販売業免許の申請等の手続は、最寄りの税務署の担当酒類指導官まで。(自己の営業場(酒場、料理店等)において飲用に供する業を行う者が輸入した酒類を、自己の営業場(酒場、料理店等)内で飲用させる場合には、酒類の販売業免許は不要。)
  3. 酒類販売業者が保税地域から酒類を引き取ろうとする場合には、その容器の見やすい箇所に、その品目・アルコール分等の事項を、容易に識別することができる方法で表示することが義務づけられており、酒類の品目等の表示方法については、税関長に届け出ることが必要。

 

主な酒類にかかる税率

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出典:税関HP
(注1)簡易税率:課税価格の合計額が20万円以下の一般輸入貨物及び国際郵便物に対して適用される税率。
(注2)スパークリングワイン及び強化ぶどう酒(シェリー、ポートなど)を除き、2L以下の容器入りにしたものに限る。
(注3)輸入しようとする貨物の種類などにより税率が異なる。
(注4)詳細は、最寄りの最寄りの税務署を担当する酒類指導官まで。
(注5)アルコール分が37度を超える1度ごとに10,000円/kℓが加算される。発泡性のない酒類で、アルコール分が13度未満のものについては、アルコール分が9度未満で80,000円/ kℓ、9度以上13度未満で80,000円/kℓ、8度を超える1度ごとに10,000円/kℓが加算される。
(注6)アルコール分が12度を超える1度ごとに10,000円/KLが加算される。発泡性のない酒類で、アルコール分が12度未満のもの(リキュールに限る。)については、アルコール分が9度未満で80,000円/ kℓ、9度以上12度未満で80,000円/kℓ、9度を超える1度ごとに10,000円/kℓが加算される。
 
各場合において、課税価格の合計額が1万円以下の場合には、関税及び消費税は免除される(酒税は免除されない)。 

 

 

参考資料

酒類の輸入について:税関