事前教示制度について(2)。
事前教示制度について
本日のテーマ
「事前教示制度について」より詳しく。
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事前教示の照会方法
1.文書による事前教示
- 照会者は「事前教示に関する照会書」(様式C第1000号)1通と、見本などの参考となる資料を輸入予定地の税関に提出。
- 照会を受けた税関は「事前教示回答書」に記載し登録番号を付して回答。
- この回答書を添付し、輸入申告を行う。
2.インターネットによる事前教示方法
- 電子メール本文に必要事項を記入の上、税関の事前照会用電子メールアドレスに送信。
- 文書による照会と異なり、輸入申告の審査の際に尊重されない。
※一定の条件を満たすものについては、文書による照会に準じた取り扱いへの切替えが可能。
ポイント
- 架空の貨物に係る照会はできない。
- 照会者およびその利害関係者が、照会に係る貨物について不服申立て又は訴訟中である場合も照会不可。
- 事前教示制度は、関税分類・税率だけでなく、原産地、関税評価および減免税についても照会することが可能。
- 事前教示回答書の有効期間は、3年間。
- 回答書に記載された関税率適用上の所属区分に異議がある場合、回答書の交付又は送達があった日の翌日から2ヵ月以内に限り申し出ることができる。
- インターネット及び文書による照会は、1照会で、1品目の照会(セット物品は除く)となる。
- 照会者が正当な理由を有する場合(文書回答の内容が公開されることによる不利益を受ける恐れがある等)で、照会者から非公開期間(180日を超えない期間)の設定の要請があったものについては、当該要請に係る期間後に、上記と同様に不開示情報等に該当する部分を伏せた上で公開することとなる。
- 以下の場合には、当該回答書は無効となる。
- 照会内容と現品が異なるとき
- 有効期間が過ぎたとき
- 法令等の改正により取り扱いが変わったとき
- 回答が法令等の適用を誤っているとき
具体的な照会方法
参考資料
事前教示制度について : 東京税関 Tokyo Customs
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