原則的な課税価格の決定方法。
原則的な課税価格の決定方法
輸入取引に関し買手により売手に対し又は売手のために、その輸入貨物について現実に支払われた又は支払われるべき価格(現実支払価格)に、この価格に含まれていない運賃等(加算要素)の額を加えて、課税価格を計算する方法。
※買手とは、本邦に住所、居所、本店、支店、事務所、事業所その他これらに準ずるものを有する者であるものに限る。
輸入関税・消費税の計算方法
1.輸入関税額 =CIF価格 x関税率
2.輸入消費税額=(CIF価格+関税額+その他内国税額)x消費税率7.8%
3.地方消費税額=2で算出した輸入消費税額 x22÷78
例)CIF価格534,795円、関税率14%の場合
1.534,000円(千円未満切捨て)x14%=74,760円 - ①
2.534,795円+74,700円(百円未満切捨て)=609,495円
609,000円(千円未満切捨て)x7.8%=47,502円 - ②
3.47,500円(百円未満切捨て)x22÷78=13,397円(円位未満切捨て) - ③
輸入者が支払うべき税額(※百円未満切捨て)
1.輸入関税額 =74,700円
2.輸入消費税額=47,500円
3.地方消費税額=13,300円
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135,500円
加算要素
(1) | 輸入貨物が輸入港に到着するまでの運送に要する運賃、保険料その他運送に関する費用 |
(2) | 輸入貨物に係る輸入取引に関して、買手により負担される手数料や費用のうち、次のもの ① 仲介手数料その他の手数料(買付けに関しその買手を代理する者に対し、その買付けに係る業務の対価として支払われるものを除く。=買付手数料) ② 輸入貨物の容器の費用 ③ 輸入貨物の包装に要する費用 |
(3) | 輸入貨物の生産及び輸入取引に関連して、買手により無償で又は値引きをして、直接又は間接に提供された物品や役務のうち、次のものに要する費用 ① 輸入貨物に組み込まれている材料、部分品等 ② 輸入貨物の生産のために使用された工具、鋳型等 ③ 輸入貨物の生産の過程で消費された物品 ④ 技術、設計その他の輸入貨物の生産に関する役務 |
(4) | 輸入貨物に係る特許権、意匠権、商標権、その他これらに類するものの使用に伴う対価で、その輸入貨物の取引の状況その他の事情からみてその輸入貨物の輸入取引をするために買手により直接又は間接に支払われるもの |
(5) | 買手による輸入貨物の処分又は使用による収益で直接又は間接に売手に帰属するものとされているもの |
参考資料
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