返品時における関税等の払い戻しについて(1)。
返品時における関税等の払い戻し(郵便により返送する場合)
概要・条件
個人使用のために通信販売やネットオークションで購入し、輸入した品物が、予期していた品物と異なっていた場合で、かつ以下の条件を全て満たす場合には、その関税等の払い戻しを受けることができる。
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輸入が許可されてから6月以内であること
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輸入時の性質及び形状に変更が加えられていないものであること
郵便返送時の税関手続
■郵便物の価格が20万円以下の場合
1. 郵便物を返送する前に、最寄りの税関に郵便物+次の①~④の書類を添えて提示し、事前検査を受ける。
① 違約品等の輸出に係る関税払戻し(減額・控除)申請(税関様式T-1640) 2通
② 個人的な使用に供する物品で、かつ通信販売されたものであることを立証する資料(カタログ及び納品書などの写し)各1通
③ 国際郵便物課税通知書又は輸入許可書 1通
④ 輸入インボイス(③の資料により同一性の確認ができない場合等に限る。)1通
2. 事前検査終了後、郵便物を郵便局等に差出し、郵便局等から「郵便物受領書」を受け取る。
3. 郵便物受領書+上記①~④の書類を、事前検査を受けた税関に提出。
4. 税関での審査終了後、指定された銀行口座等に払戻しされる関税等の金額が振り込まれる。
■郵便物の価格が20万円を超える場合
1. 郵便物を返送する前に、最寄りの税関に郵便物+上記①~④の書類を添えて提示し、事前検査を受ける。
2. 事前検査後、購入先の通信販売会社や出品者等を仕向人として、税関に輸出申告を行う。(事前検査を受けた税関で輸出申告を行うことができるので、事前検査を行う際に輸出申告を行う旨を申し出ること。)
3. 事前検査終了後、郵便物を郵便局等に差出し、郵便局等から「郵便物受領書」を受け取る。
4. 輸出申告を行った税関に郵便物受領書を提示し、輸出許可書を受領後、その税関に上記①~④の書類を提出。
5. 税関での審査終了後、指定された銀行口座等に払戻しされる関税等の金額が振り込まれる。
3. 事前検査終了後、郵便物を郵便局等に差出し、郵便局等から「郵便物受領書」を受け取る。
4. 輸出申告を行った税関に郵便物受領書を提示し、輸出許可書を受領後、その税関に上記①~④の書類を提出。
5. 税関での審査終了後、指定された銀行口座等に払戻しされる関税等の金額が振り込まれる。
以下、注意事項。
■国際宅配便で輸出(返送)する場合
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国際宅配便会社に、輸出申告の手続と併せて違約品等の払戻し手続も依頼する必要がある。
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国際宅配便会社においては、運送約款等により「違約品等の戻し税に係る通関手続」の代理申告を行わないことが一般的なので要確認。
次回記事→「違約品等の払戻し手続について」
参考資料
個人輸入された通信販売物品等を郵便を利用して返送等する場合の戻し税手続について:税関
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