薬の輸入について。
薬の輸入について
本日のテーマ
「薬の輸入」について深掘り。
概要
- 医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器を営業のために輸入するには、薬事法の規定により、厚生労働大臣の承認・許可等が必要。
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一般の個人が自分で使用するために輸入(個人輸入)する場合(海外から持ち帰る場合を含む。)、原則として、地方厚生局(厚生労働省の地方支分部局)に必要書類を提出して、営業のための輸入でないことの証明を受ける必要がある。
- 一部指定範囲内については、特例的に税関の確認を受けたうえで輸入することが可能。 この場合、輸入者自身が自己の個人的な使用に供することが前提なため、輸入した医薬品等を、ほかの人へ売ったり、譲ったりすること、また、ほかの人の分をまとめて輸入することは認められていない。
■医薬品又は医薬部外品
- 日本の薬事法では、養毛剤、浴用剤、ドリンク剤など、人体への作用が緩和なものについて、医薬部外品とみなされる場合もあるが、個人輸入に関しては医薬品と同様の取扱いとされる。
- 外国では食品(サプリメントを含む。)として販売されている製品であっても、医薬品成分が含まれていたり、医薬品的な効能・効果が標榜されていたりするものは、日本では医薬品に該当する場合がある。
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医師の処方せん又は指示によらない個人の自己使用によって、重大な健康被害の起きるおそれがある医薬品については、数量に関係なく、医師からの処方せん等が確認できない限り、一般の個人による輸入は認められない。
個人輸入可能な医薬品等の数量
1.外用剤(毒薬、劇薬及び処方せん薬を除く。):標準サイズで1品目24個以内
外用剤・・・軟膏などの外皮用薬、点眼薬など
処方せん薬・・・有効で安全な使用を図るため、医師による処方が必要とされる医薬品
2.毒薬、劇薬又は処方せん薬:用法用量からみて1ヶ月分以内
3.上記以外の医薬品・医薬部外品:用法用量からみて2ヶ月分以内
参照記事↓
参考資料