薬の輸入について。

薬の輸入について

 

本日のテーマ
「薬の輸入」について深掘り。

 

概要
  • 医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器を営業のために輸入するには、薬事法の規定により、厚生労働大臣の承認・許可等が必要。
  • 一般の個人が自分で使用するために輸入(個人輸入)する場合(海外から持ち帰る場合を含む。)、原則として、地方厚生局(厚生労働省の地方支分部局)に必要書類を提出して、営業のための輸入でないことの証明を受ける必要がある。

  • 一部指定範囲内については、特例的に税関の確認を受けたうえで輸入することが可能。 この場合、輸入者自身が自己の個人的な使用に供することが前提なため、輸入した医薬品等を、ほかの人へ売ったり、譲ったりすること、また、ほかの人の分をまとめて輸入することは認められていない。
 

■医薬品又は医薬部外品

 

個人輸入可能な医薬品等の数量

1.外用剤(毒薬、劇薬及び処方せん薬を除く。):標準サイズで1品目24個以内

外用剤・・・軟膏などの外皮用薬、点眼薬など

処方せん薬・・・有効で安全な使用を図るため、医師による処方が必要とされる医薬品

 

2.毒薬、劇薬又は処方せん薬:用法用量からみて1ヶ月分以内

 

3.上記以外の医薬品・医薬部外品:用法用量からみて2ヶ月分以内




参照記事↓

kxxr.hatenablog.com



参考資料

医薬品等の個人輸入について|厚生労働省

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