高圧ガス保安法について。

高圧ガス保安法について

 ー エアゾール製品等(スプレー缶、ライター等)の輸入取り扱い

 

 

■エアゾール製品とは

  • 気化した液化ガスまたは圧縮ガスの圧力によって、内容物を容器の外に自力で霧状や泡状などにして放出させる製品のこと。
  • 例)液化ガス(エアゾール容器、ガスライター用ボンベ、簡易ガスコンロ用ボンベ、冷媒用サービス缶等に充てんされているガス)、芳香剤、化粧品、塗料や殺虫剤など。
  • 高圧ガス保安法によって法制化されている「高圧ガス」から、高圧ガス保安法高圧ガス保安法施行令・高圧ガス保安法施行令関係告示で定められた条件を満たしていれば、”「高圧ガス」の適用除外”とされる。
  • エアゾール製品を輸入するには、「高圧ガス保安法」とその関連法規で定められた「高圧ガス」の適用除外要件を満たす必要がある。

 

■「高圧ガス」とは

  • 温度35℃における圧力が、基準値(圧縮ガス:1Mpa、液化ガス:0.2Mpa)を超えるもの。

 

高圧ガス保安法とは

 

■輸入手続き

  • 輸入通関の際は、「試験成績書」の添付が必要。

 

試験成績書
  • 高圧ガスの適用除外要件」の検査の結果を証明するもの。
  • あくまでも高圧ガスの適用除外要件の検査の結果であり、エアゾール製品の成分等を検査するものではない。
  • 検査後、通達 (高圧ガス保安法の適用除外となるエアゾール製品等の通関の際における取扱いについて)に従い、所定の様式にまとめられて発行される。

 

検査内容
  • 容器内容積、容器材料、二重構造容器における噴射剤の排出機構、容器内圧、耐圧、高圧ガスの種類、毒性ガスの有無、充填率、ガス漏れ等を検査。

 

通達とは
  • 平成9年 財務省(当時の大蔵省)により通達された「高圧ガス保安法の適用除外となるエアゾール製品等の通関の際における取扱いについて」を指す。
  • 「商品見本等販売の用に供さないもの、又は個人用貨物として税関が適当と認めたもの」は、適用除外品とみなす貨物に指定されている。

 

■エアゾール製品の検査依頼時のポイント

1.試料、輸入品検査依頼書、SDS(MSDS)(成分や比率が分かるもの)を準備する。

  ※「輸入品検査依頼書」は、コピーを保管しておくこと。

  ※試料、依頼書、SDS(MSDS)の「商品名」が一致している事を確認すること。

  ※SDS(MSDS)には、製品の“商品名”、“ガス名”、“国連番号”が記載されていること。

2.検査には、未使用の製品(=試料)2本が必要。

  ※特殊な製品等では、それ以上の本数が必要となる場合も。要事前確認。

3.検査期間 3週間強。

 ※製品が「外国貨物」である場合、税関に見本持出申請をし、許可を得る必要がある。

 ※輸入通関前後の「見本持出の申請」と持ち出した貨物の返却(保税地域への戻し入れ)手続きを含めると、検査依頼~輸入許可までトータル1ヵ月弱が見込まれるかも。

4.検査費用 28,300円/件(税込)(日本エアゾール協会の場合)

5.検査終了は、申請者宛に電話連絡にて通知。

 

 

SDS(MSDS)

  • Safety Data Sheet : 安全データシートのこと。
  • 有害性のおそれがある化学物質を含む製品を他の事業者に提供する際に、その製品の性状や取り扱いに関する情報を提供するための文書を指す。
  • 以前はMSDS (Material Safety Data Sheet : 化学物質等安全データシート)と呼ばれていたが、GHSに対応した法令や規格が整備された2012年以降、SDSという名称に統一された(世界的にも)。 

 

GHS(Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals)

  • 化学品の分類および表示に関する世界調和システムのこと。
  • 化学品の危険有害性(ハザード)ごとに分類基準及びラベルや安全データシートの内容を調和させ、世界的に統一されたルールとして提供するもの。
  • 2003年7月に国際連合から勧告され、その後定期的な更新が行われている。

 

 

参考資料

高圧ガスに関する規制について(METI/経済産業省)

ようこそ(社)日本エアゾール協会のHPへ

輸入検査について

SDS(MSDS)作成に関する基礎知識|GHS Assistant

環境省_GHS

 

 

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