アルコール飲料の輸入について。
アルコール飲料の輸入について
本日のテーマ
「アルコール飲料の輸入」について深掘り。
概要
- アルコール飲料を輸入販売する場合は、所轄税務署長から酒類販売業免許を受ける必要がある。
- 販売目的でアルコール飲料を輸入する場合、食品衛生法の規制を受ける。
- 関税分類上、アルコール分0.5%以下はアルコールを含有しない飲料とされる(酒税法では1%以上のものを酒類とみなす)。
輸入時の規制
1.酒税法
- アルコール飲料を輸入販売する場合、販売場ごとにその販売場の所在地の所轄税務署長から酒類販売業免許を受ける必要がある。
- 免許の区分は販売する酒類の範囲や販売方法によって異なる(参考)。
- 酒場、料理店その他酒類を専ら自己の営業場で飲用に供する業を行う場合には、販売業免許は不要(食品衛生法の手続きは必要)。
2.食品衛生法
手続き
- 販売目的で酒類を輸入する場合(自身の経営するレストランで客に提供する場合も含む)、厚生労働省検疫所食品等輸入届出受付窓口に「食品等輸入届出書」と必要書類〔原材料、成分または製造工程等に関する説明書、衛生証明書(必要に応じて)、試験成績書(必要に応じて)〕を届け出る必要がある。
- 審査の結果、規格基準や安全性の確認が必要と判断されたものは検査が実施される。
- 検疫所での審査や検査の結果、同法上問題がなければ、「食品等輸入届出済証」が発行され、それを税関への輸入申告時、通関書類とともに提出。
- 不適格と判断されたものは輸入できないため、輸入者は積戻しや廃棄等の措置を取る。
規格基準
- ワインなどのアルコール飲料を輸入する場合は、添加物や残留農薬基準(農薬の各食品中の残留量の限度)に留意すること。
- 基準(許容量)は食品衛生法に基づく厚生省告示第370号「食品、添加物等の規格基準」で規定されている(ポジティブリスト制度)。
- ポジティブリストにない農薬等の許容される一定量は0.01ppm以下。
- 食品添加物や使用基準が定められている物質の含有にも注意(日本では使用が禁止されている発色剤、着色料、保存料等の食品添加物が使用されている場合がある)。
参照記事↓
参考資料