飲料水の輸入手続きについて。
飲料水の輸入手続きについて
本日のテーマ
「飲料水の輸入手続き」について深掘り。
概要
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販売目的で食品や飲料を輸入するには食品衛生法に基づく輸入手続きが必要。
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同法に基づく清涼飲料水の規格基準を満たすものでなければ、輸入することはできない。
食品衛生法
1.規格基準
- 食品衛生法における清涼飲料水:「乳酸菌飲料、乳及び乳製品を除く酒糖分1容量パーセント未満を含有する飲料をいうもの」
- ミネラルウォーター、炭酸水、トマトジュース、濃縮ジュースも清涼飲料水に含まれる。
- 清涼飲料水の規格基準には、ミネラルウォーター類(除菌・殺菌を行っているもの/行っていないもの)、冷凍果実飲料、原料用果汁など分類ごとに規格基準が定められており、保存基準についても規定されている。
- 食品衛生法に基づく厚生省告示第370号「食品、添加物等の規格基準」で、食品添加物やその使用基準および農薬残留基準(農薬の各食品中の残留量の限度)も規定されている(残留農薬等に関するポジティブリスト制度)。
- ポジティブリストになく基準が設定されていない農薬等が許容される一定量は、0.01ppm以下。
- 海外で販売されている食品や飲料に日本では使用が認められていない発色剤、着色料、保存料等の食品添加物が使用されている場合があるので、輸入する清涼飲料水の成分と製造・保存方法を確認すること。
2.輸入手続き
- 販売目的で食品や飲料を輸入する場合、厚生労働省検疫所食品等輸入届出受付窓口に「食品等輸入届出書」と必要書類(原材料、成分または製造工程等に関する説明書、衛生証明書(必要に応じて)、試験成績書(必要に応じて))を届出。
- 審査の結果、規格基準や安全性の確認が必要と判断されたものは検査が実施。
- 審査・検査で同法上問題がなければ、税関への輸入申告時に通関書類とともに検疫所から発行される「食品等輸入届出済証」を提出。
- 不適格と判断されたものは積み戻し・廃棄等の措置を取る。
参考資料