有機食品の表示・輸入について。

有機食品の表示・輸入について

 

本日のテーマ
有機食品の表示・輸入」を知る。

 

概要
  • 有機農産物や有機農産物加工品に「有機」、「オーガニック」などを表示して輸入販売する際には、食品輸入手続きのほか、有機JASマークを貼付するための手続きが必要。

 

有機食品の表示制度
  • 有機農産物や有機農産物加工食品に「有機」、「オーガニック」と表示して日本国内で販売するためには、当該食品に「有機JASマーク」を貼付する必要がある。
  • 有機農産物」:原則として植え付け前2年以上、農薬や化学肥料を使用しない圃場で栽培したもので、遺伝子組み換え技術で育成された品種の種子、種苗、作物及び収穫物を使用しないことなどが条件。
  • 有機農作物加工食品」:原則として製品中の塩、水、必要最小限の食品添加物を除いた全重量の95%以上が有機農産物及び有機農産物加工食品であること、加工法は物理的または生物的(発酵、燻製等)加工法を用いることなどが条件。
  • 有機JASマークの貼付(格付け表示)は、有機JAS規格に適合して生産・製造が行われていることを登録認定機関が検査し、認定した事業者のみに認められる。

 

有機食品の輸入手続き
  • 海外の有機食品を日本で販売する場合、日本産の有機食品と同様に日本で有機JAS規格の認定を受けなければ、有機JASマークの貼付および「有機」、「オーガニック」などの表示はできない。
  • 海外の有機食品に有機JASマークを付す方法は以下3つ。


1.日本国内の登録認定機関または登録外国認定機関から認定を受けた外国製造業者が生産・製造した有機食品に有機JAS マークを貼付して流通させる方法

  • 外国製造業者が、日本の農林水産省に登録している登録外国認定機関、または外国で認定を行っている日本の登録認定機関に申請。
  • JAS認定を受けた外国製造業者等は、自社で有機JASマークを貼付ができる。


2.日本の登録認定機関から認定を受けた輸入業者が有機JASマークを貼付して流通させる方法

  • 輸入時点でJASマークが貼付されていない場合、以下の1.2. をともに満たし、日本国内で有機JAS認定を受けた輸入業者が輸入する場合に限り、有機JASマークを貼付することが可能。

 

  1. 日本政府がJAS格付け制度と同等の水準にあると認めた格付け制度を有している国(有機JAS同等国)で生産されていること
  2. 上記有機JAS同等国の有機認定を受けた有機農産物・同加工食品であり、これらの国の政府機関やこれに準ずる機関が発行する証明書が添付されていること

 

3.日本の認定輸入業者が輸入先国の制度に基づく認定事業者に有機JASマークの貼付を委託する方法

  • 日本の認定輸入業者は、上記2の同等性要件を満たした国から有機農産物および有機農産物加工食品を輸入する場合、輸入先国の制度に基づく有機認定事業者に委託することにより、有機JASマークを貼付することができる。



参考資料

有機食品の表示制度:ジェトロ

有機食品の検査認証制度:農林水産省

有機登録認証機関一覧:農林水産省

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