輸出時の消費税について。

輸出時の消費税について

 

本日のテーマ
「輸出時の消費税」について深掘り。

 

概要
  • 国内取引では7.8%の消費税(国税)と2.2%の地方消費税、合わせて10%の消費税がかかるが、輸出取引にあたる場合は、消費税が免除される。
  • 消費税は国内で消費されるものに対して課税するが、外国で消費されるものには課税しないという考えに基づくもので、これを輸出免税という。
  • 輸出免税はモノの輸出以外にも、国際輸送、国際電話など、外国に向けて行うサービスに対しても適用される(消費税法第7条)。
  • 税務署に届け出た消費税の課税事業者は、輸出のための仕入商品に課せられた消費税、および輸出業務や事業のために支出した諸経費への国内消費税を所轄の税務署長に申請することで、還付を受けることができる(輸出取引の区分に応じて輸出許可書等の証明書が必要)。

 

輸出免税の概要
  • 国内において行う以下の輸出取引については、消費税が免除される。
  • 免税=事業者にとっては、相手に対する当該代金の請求の際に消費税を加算する必要がないこと(輸出先への代金請求に際して消費税を加算する必要はない)。

     

  1. 本邦からの輸出として行われる資産の譲渡又は貸付け
  2. 外国貨物の譲渡又は貸付け
  3. 国内及び国外にわたって行われる旅客又は貨物の輸送(国際輸送)
  4. 外航船舶等の譲渡又は貸付けで船舶運航事業者等に対するもの
  5. 外航船舶等の修理で船舶運航事業者等の求めに応じて行われるもの
  6. 専ら国内と国外又は国外と国外との間の貨物の輸送の用に供されるコンテナーの譲渡、貸付けで船舶運航事業者等に対するもの又は当該コンテナーの修理で船舶運航事業者等の求めに応じて行われるもの
  7. 外航船舶等の水先、誘導、その他入出港若しくは離着陸の補助又は入出港、離着陸、停泊若しくは駐機のための施設の提供に係る役務の提供等で船舶運航事業者等に対するもの
  8. 外国貨物の荷役、運送、保管、検数又は鑑定等の役務の提供
  9. 国内と国外との間の通信又は郵便若しくは信書便
  10. 非居住者に対する無形固定資産等の譲渡又は貸付け
  11. 非居住者に対する役務の提供で次に掲げるもの以外のもの

 

 a. 国内に所在する資産に係る運送又は保管
 b. 国内における飲食又は宿泊
 c. a.又はb.に準ずるもので国内において直接便益を享受するもの



参考資料

輸出時の消費税:ジェトロ

第2節 輸出免税等の範囲|国税庁

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