原産地証明書の種類について。

原産地証明書の種類について

 

本日のテーマ
「原産地証明書の種類」について深掘り。

 

原産地証明書とは
  • 一般に原産地証明書といわれるものは、貨物の原産地を証明するためのもので、以下の場合に提出する。

 

  1. 輸入国の法律・規則に基づく要請
  2. 契約や信用状で指定がある場合

 

発行機関
  • 日本では、各地の商工会議所が発行機関とされている。
  • この原産地証明書を発行するための判断基準は、関税法施行令、関税法施行規則、関税法基本通達に定められた原産地認定基準が用いられる。

 

発給方法、証明書の種類
  • 協定ごとに異なる原産地規則に照らし合わせ、それぞれの協定に基づく様式で発給される。
  • 特定原産地証明書には、協定により次の2種類がある。

 

  1. 第一種特定原産地証明書(日本商工会議所が発給)
  2. 第二種特定原産地証明書(経済産業大臣から認定を受けた認定輸出者が自ら作成)

 

原産地証明書(Form A)とは
  • 上記二種類のほかに、一般特恵関税適用のための原産地証明書(Form A)がある。
  • UNCTADで開発途上国の経済発展の促進を目的として合意された制度の枠組み。
  • 日本は開発途上国に対して供与する側で、日本の原産品には適用されない(日本では発給されていない)。
  • 開発途上国から輸入する際に、特恵関税が設定されている品目に関し、輸出国の発給機関でForm Aの発給を受け、日本の税関に提出すれば一般特恵関税の適用を受けることができる。

 


参考資料

原産地証明書の種類:ジェトロ

経済連携協定(EPA)に基づく原産地証明制度(METI/経済産業省)


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