船荷証券の白地裏書について。

船荷証券の白地裏書について

 

本日のテーマ
船荷証券の白地裏書」を知る。

 

概要
  • 一般的に信用状では、船荷証券の荷受人(consignee)欄に「指図により(to order)」 または、「荷送人の指図により(to order of shipper)」と記載することが要求され、この場合、信用状で要求されたとおりに記載されていなければ、銀行による荷為替手形の買い取りは行われない。
  • 船荷証券の裏面に荷送人が白地裏書(blank endorsement)をすれば、船荷証券記載の貨物の所有権が移転し、銀行は貨物に担保設定が可能となり、荷為替手形の買い取りが行われる。

 

裏書きと白地裏書
  • 船荷証券は、積地での貨物の受け取りおよび船積みを証明し、証券の裏書(endorsement)によって貨物の処分を行うことができる権利証券のこと。
  • 船荷証券の裏面に荷送人が白地裏書をすれば、その後は船荷証券の所持人が船荷証券記載の貨物の処分権を主張できる。

 

指図式船荷証券
  • 上記のような船荷証券を「指図式船荷証券(Order B/L)」という。
  • ”to order”とのみ記載するものは「単純指図式」、”to order of shipper”とするものは「荷送人(シッパー)指図式」とよばれる。
  • ”to order”と”to order of shipper”とでは実質的な差はなく、効果としては同一と考えられるが、”to order of shipper”を条件とする信用状では”to order”の船荷証券が拒否される可能性もある(荷送人は、信用状に記載された条件と厳密に一致するように、荷受人欄に記載しなければならない)。
  • 特定の被裏書人を名宛人として記載する場合を「記名式裏書(full endorsement)」といい、その場合には、裏書の連続性が必要とされる。



参照記事↓

kxxr.hatenablog.com

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参考資料

船荷証券の白地裏書:ジェトロ

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