豪雨の被害に対応した税関手続について。

豪雨の被害に対応した税関手続について

 

本日のテーマ
「豪雨の被害に対応した税関手続」について深掘り。

 

救援物資に関連する税関手続
  • 被災者に対する救援物資の輸入に当たっては、その貨物に課される関税、消費税は免除される。
  • 簡易な様式で申告を行うことができ、寄贈物品等免税証明書の書類の提出を省略することが可能。
  • 救援物資等輸入申告書

 

税関手続の弾力的対応
  • 救援物資に限らず、今般の災害により影響が出ている貨物に関連する税関手続については、以下のとおり迅速かつ柔軟な取扱いとされている。

 

【利便の良い税関官署での申告】

  • 今般の災害により影響が出ている貨物について、本来の官署で申告を行うことが難しい場合、あらかじめ税関に相談のうえ、利便の良い税関官署での申告を行うことが可能

 

【損傷等があった貨物に係る手続の簡素化】

  • 今般の災害により輸入貨物に変質又は損傷があった場合には、損傷等の度合に応じて、その関税、消費税が減税又は払戻しされる。
  • また、変質又は損傷に関する明細書等の提出を省略することができる。

 

その他ポイント
  • 上記のほか、以下のような取扱いが行われている。詳しくは最寄りの税関官署まで。

 

  1. 原産地証明書の提出猶予
  2. 保税地域以外の場所に貨物を置くことの申請の簡素化
  3. 保税運送の承認等の弾力化
  4. 亡失した貨物に係る手続の簡素化



参照記事↓

kxxr.hatenablog.com

 


参考資料

「令和2年7月豪雨」の被害に対応した税関手続について : 税関

 

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