予備審査制度について。
予備審査制度について
本日のテーマ
「予備審査制度」を知る。
概要
- 貨物が日本に到着する前や輸入承認証等の輸入関連手続の終了前であっても、輸入申告書類を税関に提出して、税関の審査・検査要否の事前通知を受けることができる制度のこと。
- 生鮮貨物、取引先への納期限が厳格な貨物、クリスマス・正月商品等商機が限られている貨物、他法令手続が必要な貨物、輸入申告する貨物の種類が多い場合など、できるだけ早く引き取りたい場合に利用すると便利。
- 予備審査制を利用した貨物のうち、検査が行われない貨物については、貨物の到着が確認され次第、直ちに輸入許可を受けることができる制度(到着即時輸入許可制度)もある。
メリット
- 貨物到着前、事前に書類審査を終了しておくことができるため、これらの制度を使わない場合にくらべて、早く貨物を引き取ることが可能。
- 貨物の到着前に書類審査が行われる。
- 他法令手続が必要な貨物については、税関手続と他法令手続との同時並行処理が行われる。
- 検査の要否が、原則輸入申告前に判明するので、貨物の引取りのための事前準備が可能(検査要否の事前通知を行った後であっても、検査を実施する必要があると認められる場合には、事前通知の内容を変更する場合がある)。
利用条件
- 対象貨物:すべての輸入貨物
- 提出書類:予備申告書(輸入(納税)申告書を使用)、インボイス、その他課税標準の決定のために必要な書類など
- 提出官署:貨物の蔵置予定場所を管轄する税関官署
- 申告時期:予備申告は、輸入申告予定日における外国為替相場が公示された日、又は、予備申告を行おうとする貨物の船荷証券(航空貨物の場合はAir Way Bill)が発行された日のいずれか遅い日
参考資料
予備審査制の利用による迅速通関のすすめ 通常の輸入申告と予備審査制を利用した輸入申告との比較の図 : 税関
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