特定輸出者について(2)。
特定輸出者について
本日のテーマ
「特定輸出者」を知る(2)。
輸出者から継続的に特定委託輸出申告に係る通関手続の依頼を受ける場合
1.包括申出書の提出
- 輸出者が継続して特定委託輸出申告を行う場合には、輸出者又はその代理人(認定通関業者等)により「特定委託輸出申告包括申出書(税関様式C第9160号)」に必要事項を記載した上で、特定委託輸出申告を行おうとする税関官署へ提出。
- 認定通関業者は、特定委託輸出申告に係る貨物を運送する特定保税運送者を輸出者に確認するとともに、当該特定保税運送者との連絡体制を構築することが必要。
2.事前の現地調査
- 認定通関業者は、少なくとも半年に一度、特定委託輸出申告に係る貨物が置かれている場所における貨物管理体制が確保されていることについて、所定の様式により現地調査を行う。
- 現地調査を実施した場合、その結果について、当該申告を行おうとする税関官署に提出するとともに、当該申告に係る貨物の運送を行う特定保税運送者にも送付する。
3.特定委託輸出申告の手続き
- 上記2. の現地調査の結果、特定委託輸出申告に係る貨物の管理が適正になされていることが確認された場合には、個々の特定委託輸出申告において、仕入書その他の関係書類により当該申告手続をNACCSを利用して行う(現地調査の結果、調査項目の全部又は一部について適正に貨物の管理がなされていない場合には、当該申告を行おうとする都度、当該申告に係る貨物を確認した上で、当該申告手続を行う)。
- 認定通関業者は、当該申告に係る情報について、当該申告に係る貨物の運送を行う特定保税運送者に連絡する。
上記以外の輸出者から通関手続の依頼を受けた場合
特定委託輸出申告の手続き
- 輸出者から特定委託輸出申告の依頼を受けた場合、認定通関業者はその申告に係る貨物の特定保税運送者を確認。
- 特定委託輸出申告を行う際に、当該申告に係る貨物及び仕入書等の関係書類を的確に確認し、NACCS を利用して申告を行う。
- 特定委託輸出申告の都度、特定保税運送者のコード、輸出の許可を受けようとする保税地域のコード等をNACCS に入力。
- 当該申告に係る情報について、当該申告に係る貨物の運送を行う特定保税運送者に連絡する。
参考資料
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