不開港での荷揚げ手続きについて
本日のテーマ
「不開港での荷揚げ手続き」を知る。
概要
- 外国貿易船は、政令で定める港(=開港)に入港して貨物の積卸しを行うのが原則。
- 合理的な事由がある場合には、不開港出入許可申請をし、法律で規定する許可等を取得した上で、不開港への入港ならびに貨物の積卸しが可能となる。
不開港出入許可申請の手続き
- 「不開港出入許可申請書(税関様式C-2100)」を記入の上、原則として出入を予定する不開港を所轄する税関に提出(※当該船舶の運航の便宜やその他の事情により所轄外の税関に提出することもできるが、同税関による不開港出入の許可は、原則として外国貿易船が開港を経由して不開港に出入する場合に限り行うとされる)。
- 不開港出入の許可をした税関と不開港を所轄する税関とが異なるときは、その許可をした税関は、その不開港を所轄する税関に対し、電話またはこれに代わる方法により直ちにその旨を通報するものとされている。
その他手続き
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不開港へ入港する外国貿易船が外国籍の船舶である場合
申請に係る不開港場を管轄する地方運輸局または運輸支局に、「不開港場寄港特許申請書」に当該船舶の国籍証書などを添付して、不開港場に寄港することとなる日の1週間前までに提出する(船舶法第3条)。
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不開港に接岸して荷卸しをする場合
専門の輸入通関業者の判断によって、税関に対して、外国貨物を一時保管するための「他所蔵置申請」(関税法第30条第1項第2号)や、貨物の取り扱いにかかわる「執務時間外の貨物の出し入れ又は取扱いの届け出」が必要となる場合がある(関税法第19条および関税法施行令第17条)。
その他実務上のポイント
- 砂利、砂など建設資材を積載した外国貿易船は、指定錨地での検疫後に開港へまず入港し、同港で輸入許可を得た後に、入港許可取得済みの不開港へ入り、接岸して荷卸しをするか、あるいは海上で専用のガット船などに直接荷卸しする方法が一般的。
- 輸入者は、船舶代理店などから船舶の運航予定を聴取の上、不開港出入許可申請などを行い、併せて貨物の一時保管場所あるいは移し替え用の船舶などを確保しなければならない。
- 輸入計画立案に際しては、使用する船舶の喫水レベルと入港予定港湾海域の水深、積載重量、入港予定時期の潮位および荷卸し海域における漁業権の有無などについての確認作業や、必要に応じた関係漁業組合との事前協議ならびに合意の取り付けおよび荷卸し業者の確保など、関係官署および関係者と多くの課題を解決する必要がある。
参考資料