申請・納付等の期限の延長等について。
新型コロナウイルス感染症等の影響による申請・納付等の期限の延長等について
本日のテーマ
「申請・納付等の期限の延長等」について。
具体的措置
- 関税に関する申請・納付等の期限の延長
- 税関関係手数料の還付、軽減又は免除
■関税に関する申請・納付等の期限の延長
- 新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により、期限までに関税に関する法律に基づく申請・納付等を行うことができない場合には、これらの期限が延長される。
- 申請書に必要事項を記載、最寄りの税関官署又は当該申請・納付等を行うこととされている税関官署に申請。
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- 輸入貨物に係る内国消費税についても、期限の延長が可能。
- 納付すべき税額の納期限延長後の納期限を延長しようとする場合
- 特例申告書の提出期限を延長しようとする場合
- 特例申告書に記載された納付すべき税額の納期限の延長をしようとする場合等
において、上記の申請書を使用して、関税と内国消費税に係る期限の延長を併せて申請することができるとする。
■税関関係手数料の還付、軽減又は免除
救援物資に係る指定地外検査の許可手数料の還付又は免除
- 外国から送付される救援物資を、税関の指定した検査場所以外の場所において税関の検査を受けようとする場合の手数料。
新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響による指定地外検査の許可手数料の還付又は免除
証明書交付手数料の還付又は免除
保税地域許可手数料の還付、軽減又は免除
ポイント
- 令和2年2月1日以後に発生したものに限る。
- 関税法第2条の3の規定に基づく(特定災害として財務大臣が指定し、これらの影響により行うことが困難であった申請・納付等に関する期限の延長や関税関係手数料の軽減・免除等をするもの)。
参照記事↓
参考資料