L/C(Letter of Credit)について。

L/C(Letter of Credit)について

 

本日のテーマ
「L/C(Letter of Credit)」について深掘り。

 

概要
  • ICC(国際商業会議所)が、国際取引の円滑な発展のために、国際ルールとしてUniform Customs and Practice for Documentary Credit(荷為替信用状に関する統一規則および慣例:信用状規則)を制定。
  • 現在発行されているL/Cのほとんどは、6回目の改訂版である2007年版(UCP600)に準拠している。
  • L/Cに基づく船積書類の提示には、以下2つの条件がある。

 

  1. L/Cの有効期限(expiry date)(※買い取り等のためにL/Cの受益者(シッパー)が書類を買取銀行等に提示する期限のこと)
  2. 書類の呈示期限

 

1.L/Cの有効期限
  • 信用状統一規則において、信用状の有効期限について「信用状は、呈示のための有効期限を記載しなければならない」と定められている。
  • L/Cの有効期限は年月日にて特定期日を明示する必要があり、通常銀行は、L/Cの有効期限を船積み後30日とするL/Cの開設を了承しないと考えられる(書類の呈示期限を船積み後30日とするL/Cの開設は、発行銀行が認めれば可能)。
  • 書類の提示がL/Cの有効期限を超えることは信用状統一規則上では認められないので、L/Cの受益者はL/Cの有効期限内に船積みし、買取銀行への書類呈示を行う必要がある。

 

2.書類呈示期限
  • 呈示期限は、「UCP600の第14条C項にて船積み後21日以内かつL/Cの有効期限内」と定められている。
  • 信用状統一規則が書類呈示期限を定める理由は、船積みから相当の日数が経過したのちに船荷証券が買取銀行に呈示された場合、貨物が仕向け港に到着したにもかかわらず船荷証券等の船積書類が不着で、輸入者の貨物受け取りに支障が生じることになり、そのことが原因で売買当事者間で様々な問題や係争が生じやすいからとされる。
  • 輸入者は船積みの時期について事前に輸出者と契約等により合意したうえで、これに準じた期限を有効期限としてL/Cを開設することが望ましい。



参照記事↓

kxxr.hatenablog.com

参考資料

L/Cの有効期限と呈示期限:ジェトロ

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