原産地表示について
本日のテーマ
「原産地表示」について深掘り。
概要
- 原産地表示は、輸入通関時および国内販売時に、それぞれ規定がある。
- 国内販売は法令上の義務のほか、商品により業界団体による自主表示基準を設けている場合があるので、留意が必要。
輸入通関時の原産地表示
- 関税法71条により、直接もしくは間接に偽った表示または誤認を生じさせる可能性のある原産地表示がされている外国貨物は輸入できない。
- 輸入通関の時点で、原産地表示は義務付けられていない。
- 誤認を防ぐためには、原産地名以外の国名やそれらをイメージさせる国旗や図柄などを貨物に表示しないこと(例:日本でデザインし、中国で生産したアパレルやアクセサリーに「Licensed by Japan」と表示→原産地が日本であると誤認させる可能性があるので、必ず「Made in China」と表示する)。
- 原産地以外を連想させるものには会社名や商標なども含まれるが、例えば、日本のホテル(輸入者)が宿泊客に提供するタオルを外国メーカーに発注し、そのタオルにホテルの名称が表示されていることは、誤認表示には当たらない。(→真正な原産地以外の国の著名な風景が表示されている外国貨物は、原則として原産地について誤認を生じさせる表示に該当するものとして取り扱われない(通関士試験よく出る!))
- 関税法71条の規定は、原産地表示に対して国内で与えるべき保護について定めた国際条約「虚偽または誤認を生じさせる原産地表示の防止に関するマドリッド協定」に対応したもの(輸入通関後、販売時の表示に関しても同規定を遵守する必要がある)。
国内販売時の原産地表示
1.景品表示法
- 不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)において、一般消費者に誤認されるおそれがある表示を禁止されている(第5条第3号)。
- 「商品の原産国に関する不当な表示(昭和48年公正取引委員会告示第34号)」において不当な原産地表示に該当するものが列挙されており、食品や繊維製品など輸入販売では品目によって表示が義務付けられるものもある。
- 景品表示法に基づいて業界団体が策定した表示に関する公正競争規約などもある。
2.家庭用品品質表示法
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家庭用品品質表示法では、原産地を表示することは義務付けられておらず、原産地を表示する場合の基準も定められていない。
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