L/C決済におけるB/L直送要求への次善策について。
L/C決済におけるB/L直送要求への次善策について
本日のテーマ
「L/C決済におけるB/L直送要求への次善策」を知る。
ポイント
- B/L(船荷証券)の原本(オリジナル)は通常3通発行され、いずれか1通が使用されると、残りは無効になる。
- B/Lの直送は輸入者・買取銀行双方にとって紛失等様々なリスクがあるため、輸出者は原則としてB/Lの直送要求を受けないほうが安全。
船荷証券の危機(B/L Crisis)
- 近年、国際輸送の高速化に伴い、特にアジア諸国では貨物がB/Lより早く輸入地に到着するケースが増えており、これを「船荷証券の危機(B/L Crisis)」と呼ぶ。
- B/L原本が届くまで貨物を引き取ることができずデマレージ等の追加コスト発生する可能性があるため、荷受人である輸入者が経費節減や取引迅速化のためB/L原本の直送を輸出者に要求するケースも増えており、これに伴うトラブルも増加している。
- 直送したB/Lで輸入者が貨物を引き取ってしまうと、輸出者を含む輸入者以外が持っているB/Lの価値はなくなる。
B/L原本を直送する場合の輸出者のリスク
1.銀行による買取拒否
L/C決済でB/Lを1通でも銀行を経由せず相手に送ってしまうと、貨物の銀行
への担保機能というB/Lが本来持つ役割を失うことになるため、銀行によっ
ては、買い取りをしないこともありえる。
2.輸入者による支払拒否
ディスクレを理由にした輸入者からの支払い拒否。
3.L/C発行銀行の倒産
L/C発行銀行の倒産により決済がされない。
その結果・・
- 貨物は、直送されたB/Lで輸入者に引き取られてしまう。
- 仮に貨物が引き取られていなくても、すでにB/L原本が相手先にある限り、残りの原本で貨物の所有権を主張することは事実上難しい。
⇒ L/C取引の本来的な意味が失われ、掛け売りと同じことになってしまう!
(輸入者が倒産すれば代金や貨物の回収は事実上あきらめざるを得ず、またその他のトラブルに巻き込まれる可能性もある。)
B/L直送要求への次善策
B/Lを直送する代わりに・・・
1.保証状(L/G)による貨物の引き渡し
- 輸入者が後日B/L原本を提出することを条件に、保証状(L/G)を船会社に差し入れて貨物を受領する方法。
- この場合、通常船会社はL/C発行銀行の連帯保証を要求する。
- L/Gを提出すれば貨物の引き取りが可能、かつ輸入者側での対処で済むため、輸出者はB/Lを直送する必要がなくなる。
(注意)
- 輸入者側の信用度が低いと、銀行が連帯保証を拒否する場合がある。
- このようなケースでB/L原本を1通でも輸入者に直送することは、銀行の与信すら受けられない会社に対して代金決済前に貨物を渡すという行為になりかねない。
2.B/Lの代わりに、海上運送状(Sea Waybill: SWB)の荷受人を記名式でL/C発行銀行とする
- 本来の荷受人である輸入者は銀行に貨物引渡指図書(Release Order: R/O)を発行してもらい、それに対し運送人がデリバリー・オーダー(Delivery Order: D/O)を発行することで、貨物を引き取ることができるとするもの。
- SWBを信用状で用いることは、信用状統一規則でも認められた方法の一つ。
3.貿易保険(輸出手形保険)を付保することで、銀行に買い取りを依頼
- 日本貿易保険(NEXI)の輸出手形保険は、L/C付き・運送書類の一部送付等であっても付保が可能。
- 銀行はこれにより保険金を受け取ること(=債権保全)ができるので、付保を条件として取引先銀行に買い取りを依頼することができる(参照:輸出手形保険運用規程)。
(注意)
- この保険を付保するためには、関係者およびL/Cが満たさなければならない条件がある。日本貿易保険や関係者の取引先銀行などと要事前相談。
4.B/Lの元地回収(サレンダードB/L)
- 発行されたB/L原本を直ちに船積み地の船会社に返却する方式。
(注意)
- サレンダードB/Lは実務慣行として行われているが、法的な裏付けはなく、代金支払いの確認以前に輸入者が荷物を引き取れるという意味では、B/Lの直送と同様のリスクがある。
- 荷揚げ地ではB/L原本の提示を行わないためトラブルが発生することがあるので、L/C取引の場合は銀行と要事前相談。
参考記事。↓
参考資料
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