信用状条件の不一致が生じた場合について。

信用状条件の不一致が生じた場合について

 

本日のテーマ

信用状条件の不一致が生じた場合の対処法」を知る。

 

ポイント
  • 信用状条件の未充足(または不一致)のことを「ディスクレパンシー、ディスクレ、discrepancy」という。
  • ディスクレ付きの場合、信用状発行銀行の支払い確約は無効となる。
  • L/Cに基づく発行銀行、指定銀行、銀行の支払い義務は、あくまでも「呈示が充足している(complying presentation)」場合の銀行の義務による(UCP600第15条)。
  • 銀行では原則としてディスクレ付きの場合は買い取りに応じないが、実務的にはディスクレの内容および買取依頼人の信用度に応じて次の3つの取り扱い方法がある。

 

1.ケーブルネゴ扱い(Cable Negotiation または Cable Inquiry)
  • ディスクレの内容を列挙し、SWIFT等のテレコミュニケーション(電信)により買取依頼先の銀行を通じて信用状発行銀行に買取の可否を照会(Inquiry)する方法。
  • 信用状発行銀行の応諾回答に基づき銀行買取が行われるが、この方法は照会の案件のみに有効なため、同じL/Cで引き続き船積みをする場合には、L/Cアメンドメントを入手した方がよい。
  • 書類到着後、新たなディスクレが発見されると支払いを受けられなかったり支払いが遅延したりする場合がある。
  • 信用状発行銀行は、発行依頼人にディスクレ受け入れの可否を問い合わせることができる。

 

2.L/Gネゴ扱い(L/G Negotiation)
  • 買取銀行に対して輸出者の損害賠償念書(Letter of Guarantee: L/G、またはLetter of Indemnity: L/Iという)を差し入れし、買い取りをしてもらう方法。
  • 主としてディスクレ内容が軽微な場合に用いられる。
  • 買取銀行がこの方法を受け入れるか否かは、万一不払いとなった場合に、買取依頼人が買い取り金額全額のリファンドに応じる能力の有無という依頼人信用が考慮される。
  • L/G扱いは、買取銀行と依頼人の輸出者との間の「特約」としての効果があるが、信用状発行銀行には支払いの義務はない=信用状発行銀行は書類を点検後、ディスクレを理由に支払いを拒絶することが認められている。

 

3.アプルーバル扱い(Approval扱い、取り立て扱い)
  • L/C発行銀行の支払い確約が無効となるため、輸出地の銀行はディスクレ付き書類の買い取りを行わないが、信用状発行銀行がディスクレを承認後に支払う条件(on approval扱い)として船積書類を信用状発行銀行宛に送付する方法。
  • いわゆる「取り立て扱い」の手形代金回収にあたる。
  • 国際ルールである「取立統一規則(Union Rules for Collections: URC522)」に準拠する

 

 

参考資料

信用状条件との不一致がある船積書類の銀行買取の可否:ジェトロ