医療機器の輸入手続きについて。

医療機器の輸入手続きについて

 

本日のテーマ
「医療機器の輸入手続き」を知る。

 

概要
  • 医療機器の関税分類はその性状・機能等により異なり、製品によっては「医薬品医療機器等法」の対象となる場合もある。
  • あらかじめ税関相談官室に輸入する商品の詳細情報を提示し、照会しておくとよい(事前教示制度)。

 

輸入時の規制

 

医薬品医療機器等法

製造販売業許可・製造業登録・修理業許可

  • 製造販売業許可の申請は、輸入販売しようとする事業所(総括製造販売責任者の所在する事務所)所在地を管轄する都道府県薬務主管課(都道府県知事)に対し、品質管理方法(GQP)ならびに製造販売後安全管理方法(GVP)が適切であること、総括製造販売責任者(常任雇用)の資格を証する書類などを提出。
  • 取り扱う医療機器の国際区分(クラスI〜IV)に応じて必要な許可の種類(第一種〜第三種)が異なり、区分ごと、製造所ごとに許可の取得が必要。
クラスI(一般医療機器) メス、ピンセットなど(第三種医療機器製造販売業許可)
クラスII(管理医療機器 血圧計、補聴器など(第二種医療機器製造販売業許可)
クラスIII(高度管理医療機器 コンタクトレンズなど(第一種医療機器製造販売業許可)
クラスIV(高度管理医療機器 ペースメーカーなど(第一種医療機器製造販売業許可)
  • 輸入後に包装・表示・保管を行い市場に出荷する場合は「製造業登録」、高度管理医療機器および特定保守管理医療機器の場合は「販売業許可」、アフターメンテナンスには「修理業許可」が必要。

 

外国製造業者登録/製造販売承認

  • 外国の製造所で製造している場合、国内製造業者の登録と同様に、外国製造業者が医薬品医療機器等法(第13条の3)に基づく「外国製造業者登録」を受けていることが当該医療機器の製造販売承認の要件とされている。
  • 製造販売業許可を有する選任製造販売業者を通じて医薬品医療機器総合機構(PMDA)に外国製造業者登録申請を行い、厚生労働大臣に「製造販売承認」申請または登録認証機関への「製造販売認証」申請を行う。
  • 医療機器のうち一般医療機器に分類されるものは「届出」、管理医療機器及び厚生労働大臣が基準を定めた高度管理医療機器は「認証機関による第三者認証」、それ以外のものについては厚生労働大臣の「承認」が必要。

 


参照記事↓ 

kxxr.hatenablog.com



参考資料

医療機器の輸入手続き:ジェトロ

独立行政法人 医薬品医療機器総合機構

医薬品等の輸入監視等について/関東信越厚生局

医療機器基準等情報提供ホームページ


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