衛生用品の輸入について。

衛生用品の輸入について 

 

本日のテーマ
「衛生用品の輸入」を知る。

 

概要
  • 衛生用品(紙おむつ・紙パンツ・ナプキンなど)の輸入手続きについて

 

関税分類番号(HSコード)

 

第96類 雑品

HS9619・・生理用のナプキン(パッド)及びタンポン、乳児用のおむつ及びおむつ中敷きその他これらに類する物品(材料を問わない。)

 

輸入時の規制
  • 医薬品医療機器等法(生理用ナプキン・タンポン)に該当するもので、業として輸入、販売する場合には、医薬品医療機器等法に基づく医薬部外品製造販売業の許可または製造業の許可および品目ごとの承認が必要。
  • 個人で使用する目的(販売を目的としない)での輸入については、これら許可手続きは不要。
  • 個人使用とされるのは、概ね2ヵ月分以内とされている

 

販売時の規制 - 不当景品類及び不当表示防止法景品表示法)/業界基準
  • 紙衛生用品に限らず、原産国の虚偽または誤認表示がある製品は、輸入時には関税法、国内販売時には景品表示法により、輸入販売が禁じられている(過大な景品付販売もNG)。
  • 業界では、(一社)日本衛生材料工業連合会により以下の自主基準が定められている。

 

  1. 紙おむつ表示のガイドライン
  2. マスクの表示(全国マスク工業会)
  3. 抗菌衛生材料(抗菌マーク)
  4. ウエットワイパー類(WWマーク:ウェットティッシュや紙おしぼりなど)(日本清浄紙綿類工業会
  5. 生理用タンポン
  6. 衛生材料の原産国の表示
  7. 綿棒の安全衛生
  8. 救急絆創膏(全国救急絆創膏工業会)



参照記事↓

kxxr.hatenablog.com

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参考資料

衛生用品の輸入手続き:ジェトロ

医薬部外品に関するおすすめのコンテンツ|独立行政法人 医薬品医療機器総合機構

医薬部外品の製造販売手順について

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