保税運送の一括承認について。

保税運送の一括承認について

 

本日のテーマ
保税運送の一括承認」を知る。

 

概要
  • 税関から保税運送の一括承認を取れば、その都度取る必要はない。
  • 税関長は、運送の状況その他事情を勘案して取締り上支障がないと認めるときは、業務の合理化および迅速化のため、1年の範囲内で1ヵ月ごとに発送される外国貨物の運送について一括して承認することができる(関税法第63条第1項、同法施行令第53条の2第1項)。
  • インランド・デポとは、内陸部に設けられた保税蔵置場(他所蔵置の許可を受けた場所を含む)のこと。

 

保税運送とは
  • 国内の保税地域相互間に限り、外国貨物のままで運送することをいう(関税、消費税の支払いを留保したまま)
  • 国内貨物との混同を避けるため、移動には税関長へ申告し、その承認が必要となっている。

 

保税運送手続き
  • 税関に「外国貨物運送申告書(目録兼用)」(税関様式C-4000)3通を提出し、運送期間を指定した保税運送の承認を得る。
  • 承認を受けた運送目録を発送元の税関に提示し、発送の確認を受ける。
  • 運送先に到達した時には、その運送目録を到着地の税関に提示し到着の確認を受け、1ヵ月以内にその目録を最初に保税運送の承認を受けた税関に提出する。
 
包括保税運送制度
1.申告および承認
  • 税関長は、申告があった保税運送につき、運送の状況など取締り上支障が無いときには、1年以内の期間を指定して、その期間内に発送される外国貨物の運送について、一括して保税運送の承認をすることができる。
 
2.担保および検査
  • 税関長は必要な場合には担保の提供を求め、貨物の検査をすることが可能。
 

3.発送の確認と封印

  • 指定期間内に発送した外国貨物にかかる運送目録を、1ヵ月ごとに一括して税関に提示し、発送の確認を受ける。
  • 税関長は、必要に応じ貨物に封印をすることができる。
 
4.到着および確認
  • 1ヵ月ごとにその期間内に到着した外国貨物の運送目録について、到着保税地域税関長の確認を一括して受けることが可能。
 
5.到着確認済みの運送目録の提出
  • 到着確認を受けたときには、その運送目録について、1ヵ月以内に保税運送を承認した税関長(発送地の税関長)に提出。
  • 承認税関と到着確認税関の税関署の長が同一の場合には、その運送目録の承認税関長への提出は必要ない。

 

特定保税運送の場合(AEO運送者制度)
  • 認定通関業者または国際運送貨物取扱業者であって、特定保税運送者(あらかじめいずれかの税関長の承認を受けた者)であれば、税関長が指定した保税地域間内でNACCSによって行われている保税地域相互間の外国貨物の運送(特定保税運送)については、保税運送の承認は必要なく、保税運送そのものが認められている(関税法63条の2)。
  • 特定保税運送者であれば保税運送の承認を受ける必要はないが、運送目録は発送時の確認税関、および到着地の税関へ提示し確認を受けて、その後1ヵ月以内に承認を受けた税関長へ提出を行う(施行令53条の3)。

 

 

参考資料

税関からの保税運送の一括承認:ジェトロ


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