違約品等の再輸出又は廃棄の場合の戻し税について。

違約品等の再輸出又は廃棄の場合の戻し税について

 

概要

関税を納付して輸入された貨物が、輸入者の責とはいえない事情が発生したことによりこれを再輸出又は廃棄した場合、関税を払い戻しできるとするもの。

 

関税定率法第20条
  • 関税を納付して輸入された貨物のうち、次の各号のいずれかに該当するもので、その輸入の時の性質及び形状に変更を加えないものを本邦から輸出するときは、当該貨物がその輸入の許可の日から6ヵ月以内に保税地域に入れられたものである場合に限り、その関税を払い戻すことができる税度。
※第1号又は第2号に掲げる貨物にあっては、返送のため輸出するときに限る。
※6ヵ月を超えることがやむを得ないと認められる理由がある場合において、税関長の承認を受けたときは、6ヵ月を超え1年以内において税関長が指定する期間。
 
  1. 品質又は数量等が契約の内容と相違するため、返送することがやむを得ないと認められる貨物
  2. 個人的な使用に供する物品で、通信販売等政令で定める販売の方法により販売されたものであって、品質等が当該物品の輸入者が予期しなかったものであるため、返送することがやむを得ないと認められる貨物
  3. 輸入後において法令(これに基づく処分を含む)により、その販売若しくは使用又はそれを用いた製品の販売若しくは使用が禁止されるに至ったため、輸出することがやむを得ないと認められる貨物

※個人的な使用に供する物品で、通信販売により購入したものであっても、郵便以外の方法により返送する場合には、一般貨物と同様に下記の手続が必要になる。

 

手続き
  • 違約品等の再輸出により払戻しを受けようとする場合。

 

  1. その輸入の許可の日から6ヵ月以内に貨物を保税地域に搬入。
  2. 「違約品等保税地域搬入届税関様式T第1630号」を、搬入先の保税地域の所在地を所轄する税関長に提出。
  3. 貨物の搬入確認後、「違約品等保税地域搬入届受領書」が税関長より交付される。
  4. 輸出申告は、通常の輸出手続によるほか「違約品等の輸出に係る関税払戻し(減額・控除)申請書税関様式T第1640号」2通に次の書類を添付して行う。

  a) 次に掲げるいずれかの書類

  • 違約品であることを証する書類
  • 個人的な使用に供する物品で通信販売されたものであることを証する書類(カタログ、注文書、納品書等)
  • 輸入後において法令等により、その販売若しくは使用又はこれを用いた製品の販売若しくは使用が禁止されたものであることの証明資料(当該法令を掲載した官報又は広報の写し)

  b) 「輸入許可書」又はこれに代わる税関の証明書

  c) 「違約品等保税地域搬入届受領書」

 

  • 違約品等の廃棄により払戻しを受けようとする場合。

 

 1 ~ 3. 上述の通り

 4. 「滅却(廃棄)承認申請書税関様式C第3170号2通に、前記a)~c)までの書類のほか、廃棄がやむを得ないものであることを証する書類を添付して承認を受け、廃棄した確認を受ける。

 5.「違約品等の廃棄に係る関税払戻し(減額・控除)申請書税関様式T第1660号」1通に、4. で廃棄の確認を受けた「滅却(廃棄)承認書」を添付して申請する。

 

 

参考資料

違約品等の再輸出又は廃棄する場合の戻し税の手続:税関

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