冷凍加工食品の輸入手続きについて。

冷凍加工食品の輸入手続きについて

 

本日のテーマ
「冷凍加工食品の輸入手続き」について深掘り。

 

概要
  • 冷凍加工食品は製品の成分、割合、製法、形状・性状等によって関税分類は多岐に渡る。

  • 冷凍加工食品を販売目的で輸入する場合は、食品衛生法の手続きが必要。

 

関税分類(例)

0710 冷凍野菜(調理していないものおよび蒸気または水煮による調理をしたものに限る)

0811 冷凍果実および冷凍ナット(調理していないものおよび蒸気または水煮による調理をしたものに限る)

1605 冷凍シーフードミックス・ピラフ(甲殻類、軟体動物もしくはその他の水棲無脊椎動物の一以上を含有する調製食料品で、これらの物品の含有量の合計が全重量の20%を超えるもの)

1902 シュウマイ、餃子(詰め物をしたパスタ)

1905 パン、ペーストリー、ケーキ、ビスケットその他のベーカリー(冷凍ピザなど)

2004 冷凍ポテト、ミックスベジタブル(調整し、または保存に適する処理をしたその他の野菜、冷凍したものに限る) 

 

食品衛生法

1.規制内容

  • 販売または営業上使用する食品等を輸入する場合は、その安全性確保の観点から食品衛生法第27条に基づき、輸入者は食品等輸入届出が必要。
  • 残留農薬についても基準が規定されており(残留農薬等に関するポジティブリスト制度)、ポジティブリストになく基準が定められていない農薬等が許容される一定量は0.01ppm以下。
  • 日本では認められていない食品添加物や使用基準が定められている物質の含有にも注意。

 

(過去不適合事例)

  1. 大腸菌群、生菌数の成分規格不適合
  2. 着色料(食用黄色4号、5号)の対象外使用、着色料(アルビゾン、キノリンイエロー)の対象外使用
  3. 保存料(ソブリン酸、安息香酸)の対象外使用
  4. 乳化剤(ポリソルベート)の指定外添加
  5. 漂白剤(二酸化硫黄)の過量残存
  6. 酸化防止剤(T.B.H.Q.、一酸化炭素)の指定外添加など

 


2.輸入手続き

  • 販売目的で食品を輸出する場合、厚生労働省検疫所食品等輸入届出受付窓口に「食品等輸入届出書」と必要書類(原材料、成分または製造工程等に関する説明書、衛生証明書、試験成績書(必要に応じて))を届出。
  • 審査の結果、規格基準や安全性の確認が必要と判断されたものは検査が実施。
  • 審査・検査で同法上問題がなければ税関への輸入申告時に通関書類とともに検疫所から発行される「食品等輸入届出済証」を提出。
  • 不適格と判断されたものは輸入できないため、その場合、輸入者は積戻し・廃棄等の措置を取る。



参考資料

冷凍加工食品の輸入手続き:ジェトロ

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