乳製品の輸入手続きについて(3)。
乳製品の輸入手続きについて
本日のテーマ
「乳製品の輸入手続き」について深掘り(2)。
概要
- 我が国への家畜の伝染性疾病の侵入防止に万全を期すとともに、我が国畜産物の輸出促進に向け、国際基準や諸外国と同等の水準の検疫体制を構築するため、平成29年11月1日から、これまで動物検疫の対象であった「生乳」に加え、新たに、乳製品が動物検疫の対象とされる。
対象品
- 0401(ミルク、クリーム等)
- 0402(ミルク、クリーム等)
- 0404(ホエイ等)
- 0405(バター等)
- 0406(チーズ等)
- 2309.10、2309.90(生乳・乳製品を原料に含む飼料・ペットフード等)
対象外品
- 携帯品(別送品を含む。)として輸入及び輸出されるもの
(販売又は営業上使用するもの、10kgを超えるもの、飼料用のものは、検査証明書の取得が望ましい。)
- 缶詰加工品、瓶詰加工品、レトルト加工品
(いずれも、容器に充填後、加熱滅菌されているものに限る。)
- 乳等省令で定める常温保存可能品
- 販売又は営業上使用することを目的としていないものであって、10kg以下のもの
(飼料用のものを除く。)
乳製品の輸入検査の流れ
ポイント
- 偶蹄類動物由来の乳製品には、家畜衛生条件(日本へ輸入するための条件)が設定されている
- 輸出国政府機関発行の検査証明書を取得
- 家畜伝染病予防法施行規則で指定された空港や港のみで、輸入可能
参考資料
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