乳製品の輸入手続きについて(3)。

乳製品の輸入手続きについて

 

本日のテーマ
乳製品の輸入手続き」について深掘り(2)。

 

概要
  • 我が国への家畜の伝染性疾病の侵入防止に万全を期すとともに、我が国畜産物の輸出促進に向け、国際基準や諸外国と同等の水準の検疫体制を構築するため、平成29年11月1日から、これまで動物検疫の対象であった「生乳」に加え、新たに、乳製品が動物検疫の対象とされる。

 

対象品
  • 0401(ミルク、クリーム等)
*LL牛乳(乳等省令で定める「常温保存可能品」の認定を受けているもの)を除く。
  • 0402(ミルク、クリーム等)
*乳等省令で定める無糖練乳、無糖脱脂練乳を除く。
*乳等省令で定める発酵乳(ヨーグルト等)、乳酸菌飲料を除く。
  • 0404(ホエイ等)
  • 0405(バター等)
*乳等省令で定めるバターオイル(ギーを含む。)を除く。
  • 0406(チーズ等)
*プロセスチーズを除く。
  • 3502.20、3502.90(ミルクアルブミン、濃縮ホエイ等、生乳・乳製品を原料とするもの)
*分画精製されたα-ラクアルブミンを除く。
  • 2309.10、2309.90(生乳・乳製品を原料に含む飼料・ペットフード等)
 
対象外品
  • 携帯品(別送品を含む。)として輸入及び輸出されるもの
(販売又は営業上使用するもの、10kgを超えるもの、飼料用のものは、検査証明書の取得が望ましい。)
  • 缶詰加工品、瓶詰加工品、レトルト加工品

(いずれも、容器に充填後、加熱滅菌されているものに限る。)

  • 乳等省令で定める常温保存可能品
  • 販売又は営業上使用することを目的としていないものであって、10kg以下のもの

(飼料用のものを除く。)

 

乳製品の輸入検査の流れ

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出典:動物検疫所

ポイント
  1. 偶蹄類動物由来の乳製品には、家畜衛生条件(日本へ輸入するための条件)が設定されている
  2. 輸出国政府機関発行の検査証明書を取得
  3. 家畜伝染病予防法施行規則で指定された空港や港のみで、輸入可能
 
 

参考資料

乳製品の検疫開始について:動物検疫所

乳等省令(乳及び乳製品の成分規格等に関する省令)

偶蹄類の動物の家畜衛生条件:動物検疫所


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