乳製品の輸入手続きについて(2)。
乳製品の輸入手続きについて
本日のテーマ
「乳製品の輸入手続き」について深掘り。
畜産経営の安定に関する法律
- 同法で定める指定乳製品等(バター、脱脂粉乳、ホエイ・調整ホエイ、デイリースプレッド、バターオイル)の輸入は、alic が一元管理。
■国際約束に基づく輸入
- 平成5年12月に妥結した多国間貿易交渉(ガット・ウルグアイ・ラウンド)における国際約束に基づき、平成7年度以降、毎年度、生乳換算で137千トンの指定乳製品等を輸入することとなり、これをカレント・アクセス輸入と称する。
- 輸入する指定乳製品等の品目別数量、時期などについては、alic により毎年度、国内の指定乳製品の需給・価格動向等を勘案しつつ、決定される。
■価格騰貴時の輸入
- 国内の指定乳製品の価格が著しく騰貴し、又は騰貴するおそれがあると認められるときは、農林水産大臣の承認を受けて、指定乳製品等を輸入することとされている。
輸入方式
1.カレントアクセス輸入
- ガット・ウルグアイ・ラウンドにおける国際約束に基づくもの。
- alic が指定輸入業者に委託し、毎年定めた数量を輸入し、農林水産大臣が指示する方針を実施し、価格高騰時の売渡し(競争入札)を行う輸入方式。
- 指定輸入業者は、競争入札により決定される。
2.一般輸入
- ガット・ウルグアイ・ラウンドの国際約束に基づき、指定乳製品等の輸入を関税化し、定められた関税相当量を支払えば、誰でも指定乳製品等を輸入できる制度。
一般輸入の手続きについて
- 指定乳製品を一般輸入しようとする輸入者は、alic に、輸入申告日の前日までに、以下の手続きを行うこと。
- 輸入者登録(所定様式による)
- 売渡・買戻申込書の提出(輸入申告書またはNACCS入力控の写し等の関係書類を添付)
- 担保の提供(alic 口座へ担保金の振込等)
- alicから承諾書発行後、税関へ輸入通関の手続き
- 許可日から7日以内に輸入許可通知書をalic へ送付
alicから「売買差額納付通知書」が発行され、指定期限までに売買差額を納付すると、担保が返還される。
参考資料