乳製品の輸入手続きについて(1)。
乳製品の輸入手続きについて
本日のテーマ
「乳製品の輸入手続き」を知る。
概要
輸入時の規制
- 2017年11月1日から、これまで動物検疫の対象であった生乳に加え、新たに以下乳製品の輸入・輸出の両方で、動物検疫が必要とされる。
- ミルク・クリーム等(HS0401、0402、無糖れん乳、無糖脱脂れん乳を除く)
- バターミルク等(HS0403、発酵乳を除く)
- ホエイ等(HS0404)
- バター等(HS0405、バターオイルを除く)
- チーズ等(HS0406、プロセスチーズを除く)
- ミルクアルブミン、濃縮ホエイ等、生乳・乳製品を原料とするもの(HS3502.20、3502.90)
- 生乳・乳製品を原料に含む飼料・ペットフード等(HS2309.10、2309.90)
ポイント
(輸入)
- 上記の乳製品を日本に輸入する際は、「家畜衛生条件」によって規定される事項を記載した輸出国政府機関発行の検査証明書が必要。
- 家畜衛生条件は、生乳・非加熱乳製品の対日輸出を認める国(リスト国)と生乳・非加熱乳製品の対日輸出を認めない国(リスト国以外の国)とで2種類設定される。
- リスト国以外の国の場合は、口蹄疫ウイルス不活化処理工程を経ることが必須。
(輸出)
- 上記の乳製品を日本から輸出する際は、輸入国(仕向先国)側が日本の動物検疫所発行の輸出検疫証明書の添付を必要としているか否かに関わらず、動物検疫所において検査を受け、輸出検疫証明書の発行を受けなければ輸出することはできない。
関税定率法/関税暫定措置法
- 乳製品の関税割当による一次税率の適用を受けるには、関税割当申請手続きが必要(農林水産省の関税割当公表にて品目ごとに割当数量と手続きが発表される)。
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以下、関税割当制度の対象品目。
- ナチュラルチーズ(HS0406.10、0406.40、0406.90)
- 学校等給食用以外の脱脂粉乳粉状、粒状その他の固形状のミルクおよびクリーム(濃縮、乾燥、または砂糖その他の甘味料を加えたものに限る(HS0402.10、0402.21、0402.29)
- 学校等給食用脱脂粉乳(HS0402.10、0402.21)
- 無糖れん乳ミルクおよびクリーム(濃縮または乾燥をしたものに限るもの)(HS0402.91)
- 無機質濃縮ホエイ(HS0404.10)
- 配合飼料用ホエイおよび調製ホエイ(HS0404.10)
- 乳幼児用調製粉乳用ホエイ(HS0404.10、0404.90)
- バターおよびバターオイルミルクから得たバターその他の油脂(HS0405.10、0405.90)
- チーズおよびカードのうちプロセスチーズの原料として使用するもの(HS0406.10、0406.40、0406.90)
- その他の乳製品(0401.10、0401.20、0401.30、0403.10、0403.90、0404.90、1806.20、1806.90、1901.10、1901.20、1901.90、2101.12、2101.20、2106.10、2106.90)
参考資料
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