カーゴクレームについて(航空輸送)。

カーゴクレームについて(航空輸送)

 

本日のテーマ
カーゴクレーム(航空輸送)」について深掘り。

 

カーゴクレームとは
  • 運送中、貨物に損害が発生した場合は、荷主は航空会社に対し、損害賠償請求(クレーム)を行うことができる。
  • 運送会社は、運送契約上一定の賠償責任があるものの、運送約款によりその賠償責任範囲が一定の金額に定められている(=損害額のすべてが損害賠償金として支払われるわけではないことに注意)。

 

損害賠償請求
  • クレームノーティスは、航空運送では貨物受領時から7日または14日以内に提出しなければ、損害賠償請求権を失うので注意。
  • 提出書類
  1. プリクレームノーティス
  2. カーゴクレーム
  3. キャリアリマーク
  4. マニフェスト(空港到着時、キャリアによりチェックマニフェスト
  5. リマーク書類(空港搬出時)
  6. 損害額明細書
  7. HAWBのコピー、インボイス

 

ポイント
  • クレームを受けた航空会社は、運送約款に沿って処理を行う。
  • 運送約款では、モントリオール条約に則った航空会社の賠償責任範囲が定められており、損害額のすべてが損害賠償金として支払われるわけではないことに注意する。
  • 同条約では、損害賠償金はSDR22.0/KGとなっている。
  • 運送から生じた間接損害や特別損害、又は懲罰的損害賠賠償に対しては、ほとんどの航空会社がその発生を予知していたかどうかは問わず、一切責任を負わないとされるので注意。
 
※SDR(Special Drawing Rights、国際通貨基金IMF)の特別引出権のこと)



参照記事↓

kxxr.hatenablog.com

 


参考資料


.