モントリオール条約 運送人責任限度額が変更。

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モントリオール条約について

 
 
概要
  • モントリオール条約(正式名称「国際航空運送についてのある規則の統一に関する条約」)は、国際航空運送における航空運送人の責任や損害賠償の範囲等について定めたもの。
  • 旅客の死亡又は傷害の際の賠償限度額を、従来の約280万円から無制限に引上げる等、近年の国際航空運送をめぐる情勢にあわせ、従来の条約内容を全面的に見直し、1999年にモントリオールで採択された(日本は2000年に締結)
  • 2019年年11月末日現在、136か国が批准している。
  • 同条約は、旅客の死亡又は傷害、貨物及び手荷物に係る損害、旅客の延着の際の賠償限度額を定めており、物価変動に応じて、5年に一度賠償限度額を見直すこととされている。
 
 
 
【重要】運送人責任限度額が変更されます。
 
2019年12月28日より、運送人責任限度額が以下の通り変更となります。
(10年ぶりに賠償限度額が改正
 
 
     SDR19/kg → SDR22/kg
  

 
  現行 改正後(令和元年12月28日以降)
旅客の死亡又は傷害 113,100[15,906,067] 128,821[19,439,089 ]
貨物(延着を含む) 19[2,672] 22[3,315 ]
手荷物(延着を含む) 1,131[159,061] 1,288[194,089 ]
旅客の延着 4,694[660,151] 5,346[809,055 ]
 
(出典:国土交通省
数字はSDR(1SDR=150.69円)。[ ]内は円(令和元年12月1日現在)。
貨物は1kgあたりの金額、それ以外は旅客1人あたりの金額。
 
 
 
SDRとは
 
・Special Drawing Rights(特別引出権
・全世界共通の通貨単位を指す
国際通貨基金がその額を定める
・各締約国の通貨への換算は、訴訟手続きの場合には、判決の日における当該通貨のSDRに対する価値に従う国際航空運送についてのある規則の統一に関する条約 第二十三条)(p14)
・換算レートはIMFウェブサイトより(2019年12月27日現在  1SDR=JPY151ほど )
 
 
 
 
 
 
参考資料